中小企業倒産防止共済の勧め・・節税策としての利用
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
国(中小企業基盤整備機構)が行っている制度の中に、「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」があります。
この制度の本来の利点は、「中小企業の取引先が倒産した場合に、払込済みの掛金総額の10倍以内の金額まで、無利息の融資を受けることができる」というものです。
この本来の利点の他に、副次的な利点として、「節税策として非常に有効」であることが挙げられます。
この制度の節税効果の要点は次の通りです。
1、掛金(最高で毎月20万円、年一括払いもできます)は、法人税法上又は所得税法上、全額が費用となります。
※法人は、全ての業種で可能
※個人は、事業所得になる事業に限られます。(不動産貸付業などは除かれます)
2、掛金は、事情に応じて増額したり減額することができます。
また、月払いを原則としますが、年一括払いにすることもできます。
「月払い」とするか「年払い」とするかは、年ごとに選択することができます。
3、掛金は、払込み総額が800万円になるまで積み立てられます。
4、40か月以上払い込めば、解約した時に、払い込んだ掛金は全額が還付されます(但し無利息)
5、掛金が還付されたときは、還付された金額は雑収入として、法人税または所得税が課税されますが、解約するかしないか、いつ解約するかは、加入者が任意に決めることができます。
上記のことから、「経費になる積立金」ということができます。
加入の手続きは、預金口座のある金融機関で簡単にできます。
[加入条件]
個人
次に掲げる業種ごとに、「常時使用する従業員数」を満たしている場合に加入できます。
法人
この本来の利点の他に、副次的な利点として、「節税策として非常に有効」であることが挙げられます。
この制度の節税効果の要点は次の通りです。
1、掛金(最高で毎月20万円、年一括払いもできます)は、法人税法上又は所得税法上、全額が費用となります。
※法人は、全ての業種で可能
※個人は、事業所得になる事業に限られます。(不動産貸付業などは除かれます)
2、掛金は、事情に応じて増額したり減額することができます。
また、月払いを原則としますが、年一括払いにすることもできます。
「月払い」とするか「年払い」とするかは、年ごとに選択することができます。
3、掛金は、払込み総額が800万円になるまで積み立てられます。
4、40か月以上払い込めば、解約した時に、払い込んだ掛金は全額が還付されます(但し無利息)
5、掛金が還付されたときは、還付された金額は雑収入として、法人税または所得税が課税されますが、解約するかしないか、いつ解約するかは、加入者が任意に決めることができます。
上記のことから、「経費になる積立金」ということができます。
加入の手続きは、預金口座のある金融機関で簡単にできます。
[加入条件]
個人
次に掲げる業種ごとに、「常時使用する従業員数」を満たしている場合に加入できます。
法人
次に掲げる業種ごとに、「資本金の額又は出資の総額」および「常時使用する従業員数」のいずれかを満たしている場合に加入できます。
業種 | 資本金の額又は 出資の総額 | 常時使用する 従業員数 |
---|---|---|
常時使用する従業員数 製造業・建設業・運輸業及び下記以外の業種 | 3億円以 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |