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自宅やその敷地を配偶者に贈与した場合の贈与税の優遇措置 (贈与税の配偶者控除)
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ご自宅の家屋や敷地、又は購入資金を、婚姻期間が20年以上の配偶者に贈与した場合、一定の要件の下に、基礎控除の110万円に加えて最高で2,000万円までは、贈与税が課税されない制度があります。
これを「贈与税の配偶者控除」と言います。
以下に、ポイントとなる点を説明します。
これを「贈与税の配偶者控除」と言います。
以下に、ポイントとなる点を説明します。
1 主なメリット
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注1 本来なら750万円の贈与税がかかります。
注2「評価額」とは、実勢価格ではなく、相続税を計算するうえで用いる「相続税評価額」です。
家屋・・・固定資産税の評価額
土地・・・国税庁が定める「路線価」により算定した金額、又は、固定資産税の評価額に国税庁が定める「倍率」を乗じて算定した金額
※「路線価」は、実勢価格の80%を目安に定められます。
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(また、贈与した年に贈与した配偶者が亡くなっても「相続財産への加算」の適用はありません)
★「相続財産への加算」の適用がないのは、2,000万円までの金額です。
2,000万円を超える部分の金額は、相続財産に加算されます。
但し、支払った贈与税額は、相続税から差し引かれます。
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⇒将来売ったとき、夫婦どちらかの単独所有だと、控除額は1人分の3,000万円だが夫婦共有にしておけば、最高で売却益が6,000万円まで税金(所得税および住民税)がかからない。
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また、居住部分の面積が90%以上の場合は、全部を居住部分として扱うことができます。
2 この制度の適用をうけるための主な要件
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3 主な費用
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土地・建物の固定資産税評価額×2%
※購入資金の贈与の場合は不要です。
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「固定資産税評価額×贈与する割合」を基礎とした金額の3%ですが、「減額適用申告」をすることによって、住宅の築年数と面積に応じた減額がされます。
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目安として、2,000万円贈与の場合で40,000万円程度(消費税別)
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税理士がする業務
→・相続税法に基づく土地建物の評価
・夫婦間で決めた贈与の内容を書面(贈与契約書)にします。
・贈与税の申告
・不動産取得税の減額適用申告