1.個人で営業している方(不動産貸付の方は、次の2)
★青色申告をすることによる事務負担と特典(65万円の所得控除)
会社(法人)の場合とほぼ同じ帳簿を作成して、それに基づいて貸借対照表と損益計
算書を作成することを条件として、税金計算上の特典があります。
これを「青色申告特別控除」と言い、年間の税額がおよそ10万円から33万円安くなります。
そのためには、出納帳や売上帳だけでなく「総勘定元帳」を作成することが条件となります。
継続的な関与をする場合にご提供する業務
➡
料金表はこちら
通常の税務や経理の相談・対策と、毎年必要な税務の諸手続きを、原則としてすべて含みます。具体的には次の通りです。

通常の経理、税務についての相談・対策(経理、所得税、消費税)…随時

出納帳、売上帳、仕入帳など各種帳簿のチェック

総勘定元帳の作成、またはチェック

消費税の処理

試算表の作成

決算書の作成

所得税申告書の作成

消費税申告書の作成

一人別源泉徴収簿の作成と源泉所得税の計算、納付書の作成(毎月または半年)

年末調整(毎年12月)
給与支払報告書の作成(毎年1月)
償却資産税の申告(毎年1月)
通常の報酬に含まれない業務 …別途報酬となる主な業務

税務調査の立会

労働保険(労災保険および雇用保険)の手続きおよび申告

社会保険(健康保険および厚生年金)の手続きおよび届出

給料計算

中間決算…営業年度の中間(通常は半年)で決算をすること

特別の調査・時間を要すること
…事前または判明した時点でお話し、概算金額 または算定方法を提示します。
確定申告だけの関与
一人又は夫婦だけで経営している場合などで業容などに変動がない場合は、ご自身で帳簿などを作成することを条件として、毎年1回、確定申告の時だけの関与でも良いと考えます。
但し、税務相談、税金対策などは、極めて軽度のものを除いてその都度の別料金となります。
★この場合の料金は、決算報酬の35%増の金額が基準となります。➡
料金表はこちら
2.不動産貸付の方(アパート、マンション、貸ビル経営)
不動産貸付業の経理・税務処理と決算・税務申告は、個人の営業の場合とほぼ同様ですが、小規模な場合は個人営業に比べてやや簡単です。
しかし、不動産経営には相続対策(事業承継、妻や子供への財産の移転)の必要が必ずと言ってよいほどついて回ります。
関与している税理士がいることは大きな安心となります。
税理士の立場からも、同じ内容の相談をうけた場合に、普段から関与している方とそうでない方とでは、状況の把握や理解の度合いが違うためにアドバイスの内容が大きく違ってきます。
小規模な不動産経営で土地や建物の取得や売却がない場合は、最低限の記帳をすることを条件として、年1回の決算・税務申告の関与でも良いと考えます。
但し、税務相談・税務対策などは、軽度のものを除いてその都度の別料金となります。
青色申告をすることによる事務負担と特典(65万円の所得控除)
会社(法人)の場合とほぼ同じ帳簿を作成して、それに基づいて貸借対照表と損益計算書を作成することを条件として、税金計算上の特典があります。
これを「青色申告特別控除」と言い、年間の税額がおよそ10万円から33万円安くなります。
そのためには、家賃帳や経費帳だけでなく「総勘定元帳」を作成することが条件となります。