平成27年度税制改正の概要・・贈与税

贈与税_ブログ
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
平成26年12月30日、自民党と公明党による「平成27年度税制改正大綱」が決定されました。

この大綱は本年1月14日の閣議で法律案として決定され、国会に提出されて審議されることになりました。
そして、衆議院と参議院の両方で可決されると法律として成立し、順調に進めば3月下旬に交付され、4月1日に施行されます。

ここでは、平成27年度税制改正のうち、贈与税の改正について主な内容をお知らせします。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の、贈与税の非課税 (適用期限の延長と非課税限度額の変更)

1.適用期限
平成31年6月30日まで延長されます。

2.非課税限度額(平成29年4月に消費税等が10%になるとした場合)
平成27年度税制改正の概要_贈与税
(注)良質な住宅用家屋とは、次のいずれかに該当する住宅用家屋をいう。

 省エネルギー対策等級(断熱等性能等級)4以上

 耐震等級2以上

 免震建築物

3.適用時期
平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金から適用

結婚・子育て資金を一括贈与した場合の贈与税の非課税(新設)

結婚・子育て資金を一括贈与した場合の贈与税の非課税(新設)

子や孫など(20歳以上50歳未満)の結婚資金又は子育て資金として、直系尊属が、信託会社や銀行等に、金銭等を拠出して 信託等した場合には、次の金額までは贈与税が非課税になります。

1.非課税限度額
結婚費用・・・・ 受贈者1人につき 300万円

子育て費用・・・ 受贈者1人につき   1,000万円

2.結婚費用
結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち、一定のもの

3.子育て費用
妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち、一定のもの

4.適用期間
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、拠出されるもの

5.清算
受贈者(子や孫など)が50歳に達した場合などには、その日における未使用残額について、50歳に達した日などに贈与があったものとして、受贈者(子や孫など)に贈与税が課税されます。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税 (適用期限の延長と非課税対象の拡充)

1.適用期限
平成31年3月31日まで延長されます。

2.非課税対象の拡充
非課税となる教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、海外渡航費等が追加されます。

非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度 (条件の緩和)

1.経営贈与承継期間経過後に、経営承継受贈者が後継者に特例受贈非上場株式等を贈与した場合において、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けるときその他一定の場合には、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶予税額が免除されます。