生産性向上設備投資促進税制(特別償却又は税額控除)

2014-04-07-2
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
 大企業も税額控除ができる

 中小企業は控除率が大きい

 特別償却は100%(全額が一時の費用になる)

該当する設備を導入した場合に、特別償却又は税額控除(法人税等の減額)をすることができる制度です。

期間

平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に取得又は製作(自社または自分で作る)する。

この制度が適用される設備

1、先端設備
2、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

★詳細はここをクリックして下さい 経済産業省の案内にリンクします。

特別償却又は税額控除の率

特別償却を選択すると、取得等した時期に応じて、次の金額を使用開始した年度又は翌年度において、減価償却費として費用(損金)とすることが出来ます。

税額控除を選択した場合は、取得等した時期に応じて、次の金額を使用開始した年度の法人税額から差引くことが出来ます。

生産性向上設備投資促進税制_1


生産性向上設備投資促進税制_2

この制度の有利な点

1、特別償却の割合(率)が大きい他の設備投資促進税制では、特別償却割合(率)は、30%程度です。

2、資本金3千万円を超える法人、1億円を超える法人でも、税額控除を受けることが出来る他の設備投資促進税制では、資本金3千万円を超える法人は、原則として税額控除を適用することはできません。

3、資本金3千万円以下の法人は、税額控除の割合(率)が他の設備投資促進税制に比べて大きい他の設備投資促進税制では、税額控除割合(率)は7%です。

この制度が適用される設備や手続きなどの詳細

ここに注意!

1、先端設備
・・・取得等する前に、工業会等から証明書を発行してもらうことが必要です。

2、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
・・・取得等する前に、投資計画案を経済産業局に確認してもらうことが必要です。