二世帯住宅を建てるなら、共有の持分登記がおススメ!
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
相続税には、亡くなった方などの住まいの敷地については、相続税を軽減する特例措置があります。
これを「特定居住用宅地についての相続税の課税価格の計算の特例」と言います。
「特定居住用宅地についての相続税の課税価格の計算の特例」
大雑把に言うと、亡くなった方の居宅の敷地又は亡くなった方と生計を一にしていた親族の居宅の敷地(土地又は借地権など)につては、相続税を計算する上で、評価額を5分の1にする制度です。
現行では240㎡が上限です。
敷地のうち240㎡を超える部分は5分の1にはなりません。
平成26年1月1日以後の相続からは、建物内部で行き来ができない二世帯住宅であっても、同居しているものと扱われ、各部分の床面積で按分しないで建物の敷地の全体(但し240㎡までの部分)に対して、80%減額(相続税の課税対象金額が5分の1になる特例)が適用されます。
但し、この取り扱いは、二世帯住宅全体を一戸の建物として登記している場合に限られます。
例えば、親と子供がお金を出し合っていわゆる二世帯住宅を建てた場合ときに、親の居住部分と子供の居住部分を別々に登記した場合は、それぞれが一戸の建物となるため子供の居住部分(面積)に対応する敷地面積には、80%減額(相続税の課税対象金額が5分の1になる特例)はされません。
二世帯住宅全体を一戸の建物として登記して、所有権は共有(持分の所有)とすれば、建物の実際の構造が全く同じであっても敷地全体に対して80%減額(相続税の課税対象金額が5分の1になる特例)が適用されます。
全体を一戸の建物として登記するか、各独立部分を別々に登記(区分所有登記)してしまうかが、分かれ目となります。
また、平成27年1月1日以後は、特定居住用宅地の面積が拡大され、330㎡までの部分が5分の1の評価になります。
これを「特定居住用宅地についての相続税の課税価格の計算の特例」と言います。
「特定居住用宅地についての相続税の課税価格の計算の特例」
大雑把に言うと、亡くなった方の居宅の敷地又は亡くなった方と生計を一にしていた親族の居宅の敷地(土地又は借地権など)につては、相続税を計算する上で、評価額を5分の1にする制度です。
現行では240㎡が上限です。
敷地のうち240㎡を超える部分は5分の1にはなりません。
平成26年1月1日以後の相続からは、建物内部で行き来ができない二世帯住宅であっても、同居しているものと扱われ、各部分の床面積で按分しないで建物の敷地の全体(但し240㎡までの部分)に対して、80%減額(相続税の課税対象金額が5分の1になる特例)が適用されます。
但し、この取り扱いは、二世帯住宅全体を一戸の建物として登記している場合に限られます。
例えば、親と子供がお金を出し合っていわゆる二世帯住宅を建てた場合ときに、親の居住部分と子供の居住部分を別々に登記した場合は、それぞれが一戸の建物となるため子供の居住部分(面積)に対応する敷地面積には、80%減額(相続税の課税対象金額が5分の1になる特例)はされません。
二世帯住宅全体を一戸の建物として登記して、所有権は共有(持分の所有)とすれば、建物の実際の構造が全く同じであっても敷地全体に対して80%減額(相続税の課税対象金額が5分の1になる特例)が適用されます。
全体を一戸の建物として登記するか、各独立部分を別々に登記(区分所有登記)してしまうかが、分かれ目となります。
また、平成27年1月1日以後は、特定居住用宅地の面積が拡大され、330㎡までの部分が5分の1の評価になります。