『消費税の引き上げ』 記帳や仕分けの注意点。 この4月から、5%と8%の区分が必要です。

消費税_ブログ
著者:兵頭始税理士事務所 清水佐和子
2014年4月から、消費税率が8%になります。
その対象は、ほほとんどの事業者に及びます。
どんな点に注意したら良いのか?
一般課税、簡易課税別に主に記帳や仕訳についてご説明いたします。

一般課税の場合

売上や仕入・外注、経費の締切日や精算日などによって、4月以降は従前の税率5%と、新税率8%の新旧2種の税率の売上と仕入が混在することがあります。

売上と仕入、月極めの経費

5%の売上・仕入・外注・経費と8%の売上・仕入・外注・経費に区分して記帳し、仕訳をする必要があります。
消費税も、5%の税率と、8%の税率に区分して記帳や仕訳をする必要があります。

例) 毎月20日が締切日の場合

3月21日~4月20日分

3月21日~3月31日分 ⇒5%
4月 1日~4月20日分 ⇒8%

1.その都度支払う経費など

4月以降にも、精算の遅れなどにより、5%のものがあると思います。
5%のものには、帳簿および仕訳伝票などに、「5%」など、8%分と区別できるような記載をする必要があります。

例)4月1日に、3月31日分と4月1日分の交通費を精算

⇒ 3月31日分は 5%
⇒ 4月 1日分は 8%

また、期中、入金基準で売上を計上している場合は(入金した時に売上を計上)5月以降になっても、旧税率5%の売上代金が入金することがあるので、5%と8%とに区分することが必要です。

仕入・外注についても、期中は支払時に仕入・外注としている場合には5月以降も5%と8%に区分する事が必要です。

例) 3月31日売上 5月10日入金 5月10日売上計上
⇒ 5%

4月 1日売上 5月10日入金 5月10日売上計上
⇒ 8%

例) 3月31日仕入 5月10日支払 5月10日仕入計上
⇒ 5%

4月 1日仕入 5月10日支払 5月10日仕入計上
⇒ 8%

簡易課税の場合

5%の売上と8%の売上に区分して記帳し、仕訳をして下さい。
消費税も、5%の税率と、8%の税率に区分して記帳や仕訳をする必要があります。

例) 毎月20日が締切日の場合

3月21日~4月20日分

3月21日~3月31日分 ⇒  5%
4月 1日~4月20日分 ⇒  8%

また、期中、入金基準で売上を計上している場合は(入金した時に売上を計上)5月以降になっても、旧税率5%の売上代金が入金することがあるので、5%と8%とに区分することが必要です。

例) 3月31日売上 5月10日入金 5月10日売上計上
⇒ 5%

4月 1日売上 5月10日入金 5月10日売上計上
⇒ 8%