消費税増税に対応するためのソフトウェアの変更費用は、一時損金になります

2014-2
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
平成26年4月から、消費税率が8%になります。

これに対応するために、様々なソフトウェア(会計、売上管理、仕入管理、生産管理、工事原価管理・・)のプログラムを、新税率によって処理することができるように変更することが必要になります。
既存のソフトウェアの変更などを行った場合、そのための費用は原則として次のように区別します。

1. 既存のソフトウェアに対して支出した金額のうち、資産計上しないで修繕費などとして一時の費用(損金)にできるもの

 不具合を直すための支出

 そのソフトウェアの機能・効用を維持するためにした支出

2. 既存のソフトウェアに対して支出した金額のうち、「資本的支出」として資産計上することが必要なもの

 そのソフトウェアの機能を追加するためにした支出

 そのソフトウェアの機能を向上させるためにした支出

新税率8%で処理するために、既存のプログラムに手を加えたために支出した金額は、上記1の②の「そのソフトウェアの機能・効用を維持するためにした支出」に該当するため、原則として修繕費などとして一時の費用(一時損金)となります。

このことを明確にするために、見積書や請求書などに、「新税率に対応するためのプログラムの変更作業」である旨を記載してもらうと良いでしょう。
新税率に対応させるための作業と併せて、機能の追加や性能アップをした場合は、金額を区分して記載してもらうことが必要です。