リゾート会員権を売却した時の損失について

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税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
先日平成26年4月1日以後に個人がゴルフ会員権を譲渡した場合、損失が生じたとしても、その損失の額は、給与などの他の所得から差引くことはできなくなり、税金減額の対象とはならなくなる事をお知らせしましたが、専門誌の記事によるとリゾート会員権も同様の扱いになるようです。

また、ゴルフ会員権、リゾート会員権以外の同種資産も同じ取扱いになるかもしれません。
税制改革大綱では、次のとおり書かれています。

「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない、生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する。
不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
この改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。」

つまり、平成26年4月1日以後、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(ゴルフ会員権など)については、売却して損失が生じても、その損失の額は他の所得と相殺して税金の減額又は還付を受けることができなくなるということです。

(ゴルフ会員権等)の「等」に何が含まれるかは、今のところはっきりとはなっていません。
なお、3月31日までに譲渡(売却)すれば、従来通り他の所得と相殺し、確定申告をすることによって、所得税と住民税が減額されます。