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平成27年度税制改正の概要・・法人税
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平成26年12月30日、自民党と公明党による「平成27年度税制改正大綱」が決定されました。
この大綱は本年1月14日の閣議で法律案として決定され、国会に提出されて審議されることになりました。
そして、衆議院と参議院の両方で可決されると法律として成立し、順調に進めば3月下旬に交付され、4月1日に施行されます。
ここでは、平成27年度税制改正のうち、法人税の改正について主な内容をお知らせします。
この大綱は本年1月14日の閣議で法律案として決定され、国会に提出されて審議されることになりました。
そして、衆議院と参議院の両方で可決されると法律として成立し、順調に進めば3月下旬に交付され、4月1日に施行されます。
ここでは、平成27年度税制改正のうち、法人税の改正について主な内容をお知らせします。
法人税率の引下げ
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現在の25.5%を、23.9%に引下げる。
この事などによって、実効税率は、約32%となります。
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青色欠損金等の繰越控除制度
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(1)平成27年4月1日から平成29年3月31日までに開始する事業年度
繰越控除する事業年度の所得の65%
(2)平成29年4月1日以後に開始する事業年度
繰越控除する事業年度の所得の50%
※ 資本金が1億円以下の法人などは、現行のとおり100%が控除できます。
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(平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額から、適用される)
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度の給与等の増加割合の緩和
この制度は、給与等の支給額が基準となる年度に比べて一定割合以上増加した場合に、一定要件の下に、増加した金額の10%だけ法人税額を軽減するものです。
次のとおり、適用要件(増加割合の要件)が緩和されます。
資本金1億円以下の法人など
平成28年4月1日に開始する年度について、増加割合の要件が3%以上となります(現行5%以上)
資本金1億円を超える法人など
平成28年1月1日から29年3月31日までに開始する年度について、増加割合の要件が4%以上となります(現行5%以上)
次のとおり、適用要件(増加割合の要件)が緩和されます。
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平成28年4月1日に開始する年度について、増加割合の要件が3%以上となります(現行5%以上)
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平成28年1月1日から29年3月31日までに開始する年度について、増加割合の要件が4%以上となります(現行5%以上)
特定資産の買換えの場合の課税の特例
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試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)
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