福利厚生_ブログ
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
イ.借上げ社宅の家賃(社員から徴収する賃料)
借上げる賃料の50%ではなく固定資産税を基として算出した金額によることができます。
これによれば借上げ賃料の10%程度で済みます。

ロ.食事の補助
会社が直接食堂などに支払うことを条件として、毎月3,500円まで福利厚生費として補助することができます。
⇒従業員側でも所得税は非課税となります。

ハ.人間ドックなどの費用
全従業員および役員、または一定の年齢以上の全従業員および役員を対象としていれば、高額なドックを除き福利厚生費として扱われ、従業員や役員に対して所得税が課税されることはありません。