期末賞与
|
新宿区四ツ谷の税理士|四谷 兵頭税務会計事務所【JR四ツ谷駅より徒歩3分】
ホーム
>
四ツ谷の税理士_兵頭始のブログ
>
節税対策(年商10億)
>期末賞与
期末賞与
#年度費用
期末賞与
節税対策(年商10億)
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
期末までに支払ができない場合でも、期末までに支払う金額を本人に通知して、かつ期末から1ヶ月以内に支払えば、その
年度の費用
とすることができます。
関連したページを見る
中小企業投資促進税制
交際費支出の増加
上場有価証券の評価
研究開発のための費用
会社の株式を後継者に移転することによる課税(息子など親族に移転する場合)
«
福利厚生
増資
»
年商1億円以下の会社
年商1億円~3億円の会社
年商3億円~10億円の会社
年商10億円超の会社
事務所通信プレゼント
事務所を替えたい方
創業して間もない方
事業承継のご相談
起業をお考えの方
個人事業者の方
税理士兵頭始のブログ
会計事務所に期待すること
個人情報保護法に基づく表記