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支給金額
株主総会
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
退職金
役員に対する
退職金
は株主総会で支給金額を決議した年度の費用とするのが原則ですが、
①退任した年度で取締役会で内定した金額を支給した場合や、
②株主総会で決議した年度で支給しないでその後の年度で支給する場合には、
実際に支給した年度の費用としても良いことになっています。
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