固定資産の損失処理
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
次のいずれかに該当する場合には、その固定資産を廃棄処分などしないで、放置したまま除却損として損失処理できます。
①使用しなくなった固定資産で、その後通常の方法によって使用する可能性のないもの
②特定の製品の金型などで、その製品の製造中止によりその後使用する可能性がほとんどないことが明らかなもの
①使用しなくなった固定資産で、その後通常の方法によって使用する可能性のないもの
②特定の製品の金型などで、その製品の製造中止によりその後使用する可能性がほとんどないことが明らかなもの