税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
建設、製造、ソフトウェア制作などの請負で、完成が着手した年度の翌年度以降になるものについては作業の進行割合に応じて損益を計上することができます。
工事進行基準を採用することにより売上と利益を平準化することができます。

また、損失が見込まれる請負については早期に損失処理が進みます。
工事進行基準は個々の請負ごとに適用するかしないかを選択することができます。

また、事前の届出なども不要です。