役員報酬の決定

税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
役員報酬とは、社長をはじめとする取締役や監査役の給与のことです。

役員報酬は通常、決算後2ヵ月までは変更しないことが必要です。

上記の期間中に増減すると、会社法のうえでは問題はなくても、税務上は、税法で定めた特別の事情がない限り、役員報酬の内の一部の金額が、税金を計算する上では費用とされなくなります。