棚卸資産の評価方法の届出

棚卸資産評価_ブログ
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
棚卸資産とは、販売用の商品や、製品をつくるための材料などをいいます。

商品や材料などを大量に在庫として持つ会社様にとって、
期末在庫の金額をどのように算定するかは、会社の決算の損益と支払う税額に大きな影響を及ぼします。

棚卸資産の評価のしかたはいくつかの方法があり、どの方法を選ぶかは会社の自由ですが、選定した評価方法を税務署に届け出る必要があります。

この届け出をしなかった場合は、「最終仕入原価法」が強制的に適用されます。

(最終仕入原価法とは、会社の年度の末日前の最後に仕入れた時の仕入単価によって、その年度の在庫金額を算定する方法です)

この届出書の提出期限は、会社を設立した年度では、確定申告書の提出期限と同じです。
(通常は、年度の末日から2月以内です)

※翌年度以降になると、年度が始まる日の前日までに(つまり、前年度中に)提出する必要があります。