消費税の課税方式の選択
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
① 資本金が 1,000万円以上の会社
イ.初年度と2年度目は、売上高にかかわらず消費税の課税事業者になります。
原則として、法人税などと同様に一年を期間(「課税期間」といいます)として計算して受取った消費税と支払った消費税の差額を納付し又は還付を受けます。
ロ.但し、通常1年の課税期間は届出をすれば、3ヵ月または1ヵ月に短縮することができます。
輸出が多い会社は、商社などを通さないでした輸出売上は、消費税が免税となるため、仕入れに際して支払った消費税の還付を受けることが多くなると思います。
届出をして、課税期間を3ヵ月または1ヵ月にしておけば、3ヵ月毎または1ヵ月毎に還付を受けることができますので、資金繰りが楽になります。
この課税期間の短縮の届出は随時することができます。
但し、この届けを出すと、2年間は3ヵ月または1ヵ月ごとの計算・申告を続けなければなりません。
② 資本金が 1,000万円未満の場合
イ.
(1)初年度は、消費税は免税事業者となり、売上高にかかわらず、消費税を納付する義務はありません。
(2)初年度の上半期(6ヶ月)の売上が1,000万円未満であれば、2年度目も売上高に関わらず、消費税を納付する義務はありません。
但し、この場合には、受取った消費税より支払った消費税の方が多くても、差額の還付を受けることはできません。
ロ.そこで、設立初年度または2年度目に建物や機械など多額の投資をする場合には、課税事業者になることによって、設備投資などで支払った消費税の一部の還付を受けることができます。
課税事業者となるためには、届出書を提出しなければならず、設立初年度の場合は初年度の末日までに提出すれば、初年度から還付が受けられます。
(翌年度以降は、課税事業者となろうとする年度の開始の日の前日=つまり前年度の末日までに提出する必要があります)
但し、この届出を出すと、2年間は課税事業者を続けなければなりません。
したがって、設立初年度と翌年度で受取る消費税と支払う消費税を見積もって、2年間の合計で支払う消費税の方が多い場合に、この届出をするべきでしょう。
イ.初年度と2年度目は、売上高にかかわらず消費税の課税事業者になります。
原則として、法人税などと同様に一年を期間(「課税期間」といいます)として計算して受取った消費税と支払った消費税の差額を納付し又は還付を受けます。
ロ.但し、通常1年の課税期間は届出をすれば、3ヵ月または1ヵ月に短縮することができます。
輸出が多い会社は、商社などを通さないでした輸出売上は、消費税が免税となるため、仕入れに際して支払った消費税の還付を受けることが多くなると思います。
届出をして、課税期間を3ヵ月または1ヵ月にしておけば、3ヵ月毎または1ヵ月毎に還付を受けることができますので、資金繰りが楽になります。
この課税期間の短縮の届出は随時することができます。
但し、この届けを出すと、2年間は3ヵ月または1ヵ月ごとの計算・申告を続けなければなりません。
② 資本金が 1,000万円未満の場合
イ.
(1)初年度は、消費税は免税事業者となり、売上高にかかわらず、消費税を納付する義務はありません。
(2)初年度の上半期(6ヶ月)の売上が1,000万円未満であれば、2年度目も売上高に関わらず、消費税を納付する義務はありません。
但し、この場合には、受取った消費税より支払った消費税の方が多くても、差額の還付を受けることはできません。
ロ.そこで、設立初年度または2年度目に建物や機械など多額の投資をする場合には、課税事業者になることによって、設備投資などで支払った消費税の一部の還付を受けることができます。
課税事業者となるためには、届出書を提出しなければならず、設立初年度の場合は初年度の末日までに提出すれば、初年度から還付が受けられます。
(翌年度以降は、課税事業者となろうとする年度の開始の日の前日=つまり前年度の末日までに提出する必要があります)
但し、この届出を出すと、2年間は課税事業者を続けなければなりません。
したがって、設立初年度と翌年度で受取る消費税と支払う消費税を見積もって、2年間の合計で支払う消費税の方が多い場合に、この届出をするべきでしょう。