令和5年10月から消費税の仕入れ税額控除の要件が変わります。国税庁に「適格請求書発行事業者」として登録された法人又は個人が発行する請求書でなければ(段階的に)仕入れ税額控除を受けることができなくなります。これを「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」といいます。
「適格請求書発行事業者」として登録されていない法人又は個人から仕入れをした場合は、(段階的に)仕入れ税額控除を受けることができなくなります。
★「適格請求書発行事業者」は、基準期間(通常は2年前)の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、課税事業者になります。
国税庁のパンフレットnta消費税 インボイス方式の導入.pdfを添付致します。制度をご理解の上登録するか否かを判断し、登録される場合は「登録申請書」を税務署へ提出する事になります。
なお、令和5年10月から適格請求書を発行するためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31までに「登録申請書」を提出する必要があります。