資本金1億円以下の青色申告をしている法人(例外あり)が取得価額40万円未満の減価償却資産(PCやソフトウェア、機械、備品など全ての減価償却資産が対象です)を取得して使用開始した場合には、固定資産として計上し法定耐用年数に基づいて通常の減価償却計算によって費用化する他に、次のような処理をすることが税務上認められています。
★この処理は、中古の減価償却資産であっても適用できます。
20万円・40万円未満の減価償却資産の取扱い
40万円未満の減価償却資産の取扱
| 取得価額 | 法人税法上で選択できる処理 |
償却資産税(税率1.4%) (地方税)※① |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 使用開始した年度の損金(費用) | 非課税 |
| 20万円未満 |
3年間の均等償却 (毎年度1/3ずつ償却する) |
非課税 |
| 取得して使用開始した年度の損金(費用) | 課税 | |
|
10万円以上 40万円未満 ※② |
取得して使用開始した年度の損金(費用) | 課税 |
※①償却資産の評価額の合計が180万円未満である年は、償却資産税は課税されません。
※②10万円以上40万円未満の減価償却資産を使用開始した年度で損金(費用)にできるのは1年度の合計で
300万円までです。
※②10万円以上40万円未満の減価償却資産を使用開始した年度で損金(費用)にできるのは1年度の合計で
300万円までです。






















