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節税対策(年商3億)
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
事務用消耗品や作業用消耗品、広告宣伝用パンフレットやカタログ、包装資材などを「1年間で使用する量」以下の量を購入した場合は、年度末に残っているものも
在庫品
として資産計上しないことができます。
(ただし、このやり方を継続する必要があります)
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