税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
事務用消耗品や作業用消耗品、広告宣伝用パンフレットやカタログ、包装資材などを「1年間で使用する量」以下の量を購入した場合は、年度末に残っているものも在庫品として資産計上しないことができます。
(ただし、このやり方を継続する必要があります)