上場有価証券の評価
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評価損
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
上場有価証券の年度末の時価
が、会社の帳簿に記載されている金額の50%未満で、かつ近い将来時価の回復が見込まれないときは、帳簿に記載されている金額と年度末の時価との差額を「評価損」として費用処理することができます。
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