上場有価証券の評価

税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
上場有価証券の年度末の時価が、会社の帳簿に記載されている金額の50%未満で、かつ近い将来時価の回復が見込まれないときは、帳簿に記載されている金額と年度末の時価との差額を「評価損」として費用処理することができます。