税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
後継者(親族)が相続または贈与により株式を取得した場合の相続税または贈与税について、

①会社の総株式の3分の2に達するまでの部分につき、
②贈与税は全額、相続税は80%の納税が猶予され、
③最終的に、3分の2に達するまでの株式に対応する

相続税の80%が免税になる制度が創設されました。