固定資産税・労働保険料

税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
固定資産税や労働保険料は3~4回に分けて分割納付ができますが、分割納付をする場合でも固定資産税は賦課決定があった年度、労働保険料は申告書を提出した年度に、その全額を未払金として費用とすることができます。