福利厚生を充実させる必要
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
イ.借上げ社宅の家賃(社員から徴収する賃料)
借上げる賃料の50%ではなく、固定資産税を基として算出した金額によることができます。
これによれば、借上げ賃料の10%程度で済みます。
ロ.食事の補助
会社が直接食堂などに支払うことを条件として、毎月3,500円までは福利厚生費として補助することができます。
(従業員の側でも所得税は非課税となります)
ハ.人間ドックなどの費用
全従業員および役員、または一定の年齢以上の全従業員および役員を対象としていれば、高額なドックを除き福利厚生費として扱われ、従業員や役員に対して所得税が課税されることはありません。
ニ.次の①から③までのすべての要件を満たす場合は、単純な費用とすることができます。
①4泊5日以内の旅行であること
②全従業員の50%以上が参加のこと
③会社が負担する金額が10万円以内であること(一応の目安となる金額)
借上げる賃料の50%ではなく、固定資産税を基として算出した金額によることができます。
これによれば、借上げ賃料の10%程度で済みます。
ロ.食事の補助
会社が直接食堂などに支払うことを条件として、毎月3,500円までは福利厚生費として補助することができます。
(従業員の側でも所得税は非課税となります)
ハ.人間ドックなどの費用
全従業員および役員、または一定の年齢以上の全従業員および役員を対象としていれば、高額なドックを除き福利厚生費として扱われ、従業員や役員に対して所得税が課税されることはありません。
ニ.次の①から③までのすべての要件を満たす場合は、単純な費用とすることができます。
①4泊5日以内の旅行であること
②全従業員の50%以上が参加のこと
③会社が負担する金額が10万円以内であること(一応の目安となる金額)