役員の退職金をどうするか

税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
退職金共済制度には、社長や専務、常務などは加入できません。
それに代わるものとして、
小規模企業共済制度があります。

小規模企業共済制度は、国が中小企業基盤整備機構を通じて行っている中小企業の役員のための退職金の支払資金の準備制度です。

掛金は、会社からではなく役員個人が支払います。
支払った掛金は、役員個人の所得税を計算する上で全額が経費となります。
(年末調整のときに所得から控除します)
掛金の金額だけ役員報酬を増額すれば良いのです。

■加入できる役員
小規模企業共済に加入できるのは、会社の業種に応じて次のように決まっています。
卸売業・小売業・サービス業 ・・・ 加入時の従業員数が5人以下の会社の役員
上記以外の業種       ・・・ 加入時の従業員数が20人以下の会社の役員
(製造業・建設業・運輸業・不動産業など)