会社法と会計参与

税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
中小企業の経理を正確なものとするために、平成18年に施行された「会社法」により、会社の役員として「会計参与」という役職が新たに設けられました。

「会計参与」とは、「会計業務だけを職務とする役員」のことで、会計参与のいる会社では、監査役は置かなくても構いません。

会計参与は、「中小企業の会計に関する指針」によって決算書を作成します。
会計参与となることができるのは、税理士と公認会計士だけです。

会計参与を置いた場合、会社の「決算書に対する信頼性」が大きく増します。
会計参与を置いた場合、監査役は置かなくても構いません。(置いても構いません)

会計参与としての報酬は、税理士報酬とは別に会社の規模や状況によって、月額2万円から7万円が相場となります。
詳しくはご相談ください。