100万円未満の美術品等(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く)の減価償却などが可能になります

書画骨董_ブログ
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
これまで、美術関係の年鑑等に登載されている作者が制作した書画骨董等の美術品等は、「非減価償却資産」とされ、原則としてその金額にかかわらず資産として計上することが必要であり、減価償却などによる費用化はできませんでした。

これが、昨年12月の通達改正により、取得価額が1点100万円未満のものであって、時の経過によりその価値が減少しなことが明らかでないものは、「減価償却資産」として扱われることになります。

1 要点は、次のとおりです。

 取得価額(購入代価に、購入手数料や引取り運賃その他の付随費用を、加えた金額)が1点100.万円未満であること

 時の経過によりその価値が減少しないことが明らかでないこと

 平成27年1月1日以後に取得をする美術品等であること

★平成27年1月1日より前に取得した美術品等についても、経過措置により同様の取扱いを受けることが可能です。

2 「減価償却資産」として扱われることになるため、 次の取扱を適用することもできます。

 取得価額が10万円未満のものは、取得して事業の用に供した年度において損金経理をすれば、その全額をその年度の損金とすることができます。

 取得価額が20万円未満のものを、取得して事業の用に供した年度において、一括償却の方法により費用または損失とすることを選択した場合は、3年間で損金とすることができます。

 中小企業者等は、30万円未満のものを取得して事業の用に供した年度において損金経理をすれば、その全額をその年度の損金とすることができます。

3 すでに取得している美術品等にも、次によれば適用することができます。

平成27年1月1日以前に取得した美術品等でも、平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度から「減価償却資産」に該当するものとした場合は、その事業年度開始の日において取得をし、かつ、事業の用に供したものとすることができます。

そのため、減価償却により費用化することが可能になり、さらに、上記2の①、②、③の取扱も適用することができます。