令和8年 年末調整が変わります!

令和8年 年末調整が変わります!
令和8年度税制改正により、
基礎控除や給与所得控除、扶養親族等の所得要件が見直されます。

具体的には、どのように変更になりますか?

A. 基礎控除が引き上げられます
合計所得金額

(令和8・9年分の給与収入金額)
改正後

(令和8・9年分)
 489 万円以下 104 万円
 489 万円超 655 万円以下 67 万円
 655 万円超 2,350 万円以下 62 万円
 2,350 万円超 2,400 万円以下 48 万円
 2,400 万円超 2,450 万円以下 32 万円
 2,450 万円超 2,500 万円以下 16 万円
 2,500 万円超 0 円
給料所得控除の最低保証額が引き上げられます
給与収入金額 改正後 給与所得控除額
(令和8・9年分)
 2,200,000 円まで 740,000 円
 2,200,001 円から 3,600,000 円まで 収入金額 × 30% + 80,000 円
 3,600,001 円から 6,600,000 円まで 収入金額 × 20% + 440,000 円
 6,600,001 円から 8,500,000 円まで 収入金額 × 10% + 1,100,000 円
 8,500,001 円以上 1,950,000 円(上限)
扶養親族や同一配偶者などの所得要件についても変更になります
扶養親族等の区分 所得要件
(令和8・9年分給与収入金額)
改正後
 扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子 62 万円以下
 特定親族 62 万円超 123 万円以下
 配偶者特別控除の対象となる配偶者 62 万円超 133 万円以下
 勤労学生 89 万円以下

いつから反映されますか?

A. 令和8年11月までの源泉徴収は従来どおりですが、
12月以降は改正後の内容が反映されます。

特に注意する事はありますか?

A. 令和7年には扶養対象外だった場合でも、
令和8年には対象になるケースがあります。

新たに扶養控除等の対象となる親族がいる場合は、
扶養控除等申告書の提出が必要です。
令和7年の扶養情報を基に、そのまま計算するのではなく
令和8年の収入見込みを改めて確認する必要があります。


年末調整に向けて、扶養親族等の状況を確認しておきましょう。
兵頭税務会計事務所 清水