会社の実態からみて、顧問料や決算料が高い税理士報酬以外の名目でも費用を請求される

税理士報酬_ブログ
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
不明瞭な料金に不満を感じていたという4つの事例

(例1)【売上高を基準とした報酬体系は業種の実態に見合わない!】

売上高は2億円あるが、利幅の薄い商売のため、仕入代金を差し引いた粗利益は、10%の2,000万円しかない。しかし、同じくらいの売上高の他の会社と同じ顧問料と決算料を払っている当事務所では、粗利益の水準は、顧問料や決算料をご提示するうえで重要なポイントの一つとしています。
(ここでいう「粗利益」とは、売上から仕入れ代金を差し引いた金額です)

(例2)【売上が少ないので顧問料を調整して欲しい!】

売上高が800万円しかないのに、その事務所の最低顧問料が月3万円なので、毎月3万円を支払っている。
当事務所では、年間売上高が1千万円未満のお客様についての、料金設定もご用意し、お客様の状況に合った関与スタイルを、ご提案させていただきます。

(例3)【最初は安いと思ったがオプション料金で総額が高くなった!】

顧問料3万円と言われたので安いと思って契約したのだが、帳簿(総勘定元帳)の作成料は別だと言われ、他にもオプション料金が発生した。
結局、顧問料と帳簿(総勘定元帳)作成料とで、月6万円を払っている。
当会計事務所では、顧問料(月次報酬)には、総勘定元帳の作成料を含んでいます。

(例4)【顧問報酬とは別に経理システムの利用料が課金される!】

顧問料とは別に、「会計システム利用料」などという名目で、毎月1万円支払っている。
当事務所では、原則として税理士報酬とは別の名目での料金はありません。
外部に支払う費用などが発生する場合は、「実費」のみお支払いいただきます。