担当者が職員なので、分からないとこや知らないことが多い

分からないこと_ブログ
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
担当者が有資格者ではなく、補助者であった場合、税務の知識や経験、責任感、税務調査への対策、対処などの点で能力的なものがまるで違ってしまう危険性があります。
当事務所では、年商2億円以上の法人のお客様、事業承継対策、相続・贈与については、原則として
税理士が直接担当をさせていただいております。