固定資産税・労働保険料
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著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
固定資産税や労働保険料は3~4回に分けて分割納付ができますが、
分割納付
をする場合でも固定資産税は賦課決定があった年度、労働保険料は申告書を提出した年度に、その全額を未払金として費用とすることができます。
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