税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
イ.地方税の均等割り
1千万円、1億円、10億円…の順に多くなります。

ロ.交際費の非課税枠
5千万円(現在は特例で1億円)を超えると、交際費は税務上はまったく費用となりません。

ハ.資本金が1億円を超えると中小法人に対する様々な優遇税制が受けられなくなります。
(税法では「資本金が1億円以下の会社」を中小企業としています)
代表的なものは、課税所得800万円以下の部分に対する軽減税率15%です。
⇒資本金が1億円を超えると、通常税率の30%で課税されます。

ニ.資本金が1億円を超えると、事業税に外形標準課税が適用され、赤字の年度でも税額が算出されることが多くなります。