減価償却資産の即時損金算入
|
新宿区四ツ谷の税理士|兵頭税務会計事務所【JR四ツ谷駅より徒歩3分】
ホーム
>
四ツ谷の税理士_兵頭始のブログ
>
節税対策(年商10億)
>減価償却資産の即時損金算入
減価償却資産の即時損金算入
即時損金算入
減価償却資産
節税対策(年商10億)
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
30万円未満の
減価償却
資産は、取得し使用を開始した年度でその全額を費用とすることができます。
(ただし、一年度の合計額で300万円が限度です) ソフトウェアや中古品でも対象となります。
関連したページを見る
交際費支出の増加
社屋や工場などの拡張のために既存の土地を売却することによる課税
増資
事業承継税制
固定資産の損失処理
«
売上と原価の計上
中小企業投資促進税制
»
年商1億円以下の会社
年商1億円~3億円の会社
年商3億円~10億円の会社
年商10億円超の会社
事務所通信プレゼント
事務所を替えたい方
創業して間もない方
事業承継のご相談
起業をお考えの方
個人事業者の方
税理士兵頭始のブログ
会計事務所に期待すること