土地を売った場合

税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
課税売上と非課税売上の両方のために発生する費用の消費税の控除額の計算を、一定の要件の下で実際の課税売上割合によらないで、
①前3年間の課税売上割合を通算した
課税売上割合と、
②直前年度の課税売上割合の、
いずれか低い割合によって計算することができます。
これにより、支払うべき消費税額が原則どおりに計算した金額より安くなります。

なお、この取り扱いを受けるためには事前に税務署の承認を受ける必要があります。