中小企業投資促進税制

税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
【対象設備】

・1台160万円以上の機械装置

・コンピューター(一年度の合計額で120万円以上)

・デジタル複合機(一年度の合計額で120万円以上)

・70万円以上のソフトウェア ・貨物自動車(車両総重量 3.5トン以上)

【制度の内容】

・資本金3,000万円以下の会社…次の①か②のいずれかを選択

①取得価額の30%を通常の減価償却費に上乗せする
②取得価額の7%を法人税額から控除する(ただし、その年度の法人税額の20%が限度)

・資本金が3,000万円を超える会社

取得価額の30%を通常の減価償却費に上乗せする。(法人税額からの 控除はできない)