上場有価証券の評価
|
新宿区四ツ谷の税理士|兵頭税務会計事務所【JR四ツ谷駅より徒歩3分】
ホーム
>
四ツ谷の税理士_兵頭始のブログ
>
会社規模に合わせた節税対策
>上場有価証券の評価
上場有価証券の評価
50%
上場有価証券時価の回復
会社規模に合わせた節税対策
評価損
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
上場有価証券
上場有価証券
の年度末の時価が、会社の帳簿に記載されている金額の50%未満で、かつ近い将来時価の回復が見込まれないときは、帳簿に記載されている金額と年度末の時価との差額を、「評価損」として費用処理することができます。
関連したページを見る
売上と原価の計上
社員旅行
事業承継税制
社屋や工場の移転
減価償却資産の即時損金算入
«
在庫の評価
消耗品
»
年商1億円以下の会社
年商1億円~3億円の会社
年商3億円~10億円の会社
年商10億円超の会社
事務所通信プレゼント
事務所を替えたい方
創業して間もない方
事業承継のご相談
起業をお考えの方
個人事業者の方
税理士兵頭始のブログ
会計事務所に期待すること