既存の建物や設備への投資

税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
20万円未満であれば無条件で税務上でも費用になります。

新規に導入する固定資産の場合は、10万円未満でなければ無条件での費用処理はできません。