オーナー会社ではない会社の株式の引継ぎ(次の世代の経営陣にいかに移転するか)

株式引継_ブログ
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
すべての株主グループの持株割合が15%未満であれば、全株主が会社の収益力や財産を基礎として算定した金額ではなく、 「配当還元による評価額」で売買等して税務上問題は生じません。

「配当還元評価額」とは、1株あたりの配当金額を10%で割り戻した金額、すなわち1株あたりの配当金額の10倍の金額を、その株式の「税務上の価格」とするものです。

※配当をしていない場合は、1株あたりの資本金額の半分の金額が評価額となります。
(=額面金額の半分の金額) しかし、全株主グループの持株割合を15%未満とするには、最低でも7人(7グループ)が株式を分散し所有することになります。

株主の数が多いことや各株主(または株主グループ)の持株数の差が小さいことは、経営を不安定にする要因です 「配当還元額による株式の移転」と「株式の分散の防止」を両方とも可能にする方策として、中小企業投資育成会社を株主にする方法があります。

中小企業投資育成会社とは、国の中小企業支援対策の一環として設立された会社で、中小企業に対していくつかのやり方で投資をするのですが、「中小企業の安定株主として株式を保有し続ける」ことも同社の目的のひとつです。

例えば、中小企業投資育成会社が30%の株式を持てば他の株主は5人で済みます。
同社が持つことになるのは議決権のある普通株式ですが、同社は原則として経営には介入しません(中小企業投資育成会社の出資を受けるには審査があります。
主な条件の一つは、投資育成会社が出資する金額に見合った配当を継続して行うことです)