事業の一部を別会社(完全子会社で行う)「分社」

税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
会社が子会社を設立して自社の財産を子会社に移転した場合には、移転した財産は移転したときの時価で子会社に譲渡したものとされ、分社により移転する財産の時価と取得価額との差額、すなわち譲渡益に対して法人税等が課税されます。

しかし、次の①と②の要件に当てはまる場合には、合併により移転した財産は「分社をした会社=親会社の帳簿価額で子会社に移転」したものとされ譲渡益はないものとされます。
したがって、譲渡益課税はありません。

①分社をした会社
=親会社に対して、子会社の株式だけを交付し金銭などを交付しないこと

②子会社の株式を100%所有すること
=100%子会社として設立すること

持株割合が50%超100%未満の子会社に事業の一部を移転する場合にも、いくつかの要件を満たせば財産の移転による譲渡益はないものとされます。