他社と共同で新会社を設立して事業の一部を分離統合する「他社と共同で行う分社」

新会社設立_ブログ
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
移転した財産は移転したときの時価で新会社に譲渡したものとされ、移転する財産の時価と取得価額との差額、すなわち譲渡益に対して法人税等が課税されます。

しかし、次の①と②の要件に当てはまる場合には、統合により移転した財産は、移転をした会社の帳簿価額で新会社に移転したものとされ譲渡益はないものとされます。
したがって、譲渡益課税はありません。

①分社をした会社
=親会社に対して、新会社の株式だけを交付し金銭などを交付しないこと
②次のすべての要件を満たしていること(「共同事業」要件といいます)

イ.その会社の営む事業のうちいずれかの事業と、新会社の営むいずれかの事業とが、相互に関連性を有すること。

ロ.次のAまたはBのいずれかに該当すること。
A その会社と新会社の「相互に関連性のある事業」の売上高、従業員数、それぞれの会社の資本金額などの比率のうち、いずれかが概ね5倍以内であること。
B その会社の常務以上の役員の1人以上と、新会社の常務以上の役員の1人以上が、新会社において常務以上の役員として経営に従事することが見込まれている。

ハ.新会社に分離する事業のための主要な資産および負債が新会社に移転していること。

ニ.その会社の分離統合される事業に従事する従業員の概ね80%以上が、統合後には新会社に勤務することが見込まれていること。

ホ.その会社の分離統合される事業が新会社において、継続して営まれることが見込まれていること。

ヘ.その会社が新会社の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること。