従業員の退職金をどうするか

積立定期預金_ブログ
税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
退職したときに、一度に支払うのは資金繰りを圧迫することになります。

退職金の支払に備えて積立定期預金をしても経費にはなりません。
退職金は、従業員が実際に退職して退職金を支払ったときの費用になるのが原則です。

しかし、外部拠出の退職金共済制度に加入すれば支払の都度費用となるので、加入しない場合に比べて早期に費用処理ができ、また退職時の多額の資金負担を平準化する効果があります。

退職金共済制度は、国が中小企業基盤整備機構を通じて行っている、中小企業の従業員のための退職金の支払資金の準備制度で、掛金は支払ったときの費用になります。

この制度には、従業員を兼務している役員(取締役営業部長など)も加入できます。