会社の株式を後継者に移転することによる課税(息子など親族に移転する場合)
著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
株式を後継者に移転する方法は、売買、贈与、相続のいずれかです。
①売買による場合
後継者は多額の買取資金を用意しなければならず、売る側の先代には売却益に対して譲渡所得税が課税される。
②贈与による場合
後継者に多額の贈与税が課税される。
③相続による場合
後継者に多額の相続税が課税される。
⇒新設された事業承継税制
(オーナー会社のオーナーが親族に事業を引き継がせる場合に適用)
後継者(家族)が相続または贈与により株式を取得した場合の相続税または贈与税について、
イ.会社の総株式の3分の2に達するまでの部分につき、
ロ.贈与税は全額、相続税は80%の納税が猶予され、
ハ.最終的に3分の2に達するまでの株式に対応する相続税の80%が免除にできます。
①売買による場合
後継者は多額の買取資金を用意しなければならず、売る側の先代には売却益に対して譲渡所得税が課税される。
②贈与による場合
後継者に多額の贈与税が課税される。
③相続による場合
後継者に多額の相続税が課税される。
⇒新設された事業承継税制
(オーナー会社のオーナーが親族に事業を引き継がせる場合に適用)
後継者(家族)が相続または贈与により株式を取得した場合の相続税または贈与税について、
イ.会社の総株式の3分の2に達するまでの部分につき、
ロ.贈与税は全額、相続税は80%の納税が猶予され、
ハ.最終的に3分の2に達するまでの株式に対応する相続税の80%が免除にできます。