予定より多額の利益が出てしまいそうなとき

税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
期末賞与

⇒期末までに支払ができない場合でも、期末までに支払う金額を本人に通知して、かつ期末から1ヶ月以内に支払えば、支払っていなくてもその年度の費用とすることができます。

中小企業倒産防止共済・・・節税策としての利用

⇒掛金は全額が費用になり、40ヶ月以上継続すれば、解約したときに払込済みの掛金は全額が払い戻されます。
年払いにもできるので期末直前の節税策にもなります。

※保険会社が扱う保険には、全額損金算入かつ解約返戻率100%のものはありません。

・加入できる中小企業

中小企業倒産防止共済に加入できるのは、中小企業基本法で定める中小企業であり、法人税法で定める中小企業とは異なります。

中小企業基本法の中小企業は業種ごとに区分されていて、具体的には次の通りです。

卸売業     ・・・ 資本金が1億円以下、または従業員100人以下
小売業     ・・・ 資本金が5千万円以下、または従業員50人以下
サービス業   ・・・ 資本金が5千万円以下、または従業員50人以下
製造業および  ・・・ 資本金が3億円以下、または従業員300人以下
上記以外の業種