減価償却資産の即時損金算入

税理士 兵頭始 著者:兵頭始税理士事務所 税理士 兵頭始
30万円未満の減価償却資産は、取得し使用を開始した年度でその全額を費用とすることができます。
(ただし、一年度の合計額で300万円が限度です) ソフトウェアや中古品でも対象となります。