新宿区四谷税理士 業務案内




 会社を設立したらまずチェックすべきこととは?

 会社を設立して事業を開始した会社様は、次の事項を、早急にチェックしてください!
 手続が抜けたり、遅れたりすると
実害が生じてしまうケースがあります




 青色申告の申請は、会社設立後3ヵ月以内
 (3ヵ月以内に最初の事業年度が終了する場合は、
 事業年度終了の日までに)、
本店所在地の税務署に申請書を
 提出する必要があります。

 これを提出しておくと、ある年度が赤字になった場合、
 法人税の計算上、その年度の赤字の額は、
 
翌年度以降7年間の黒字額から、差し引かれます。

 設立初年度は、赤字になることも多くありますので、
 必ず期限までに提出しましょう。


 給料等から差し引いた所得税は、翌月の10日までに、税務署に支払うのが原則ですが、
 「源泉所得税の納期の特例」の申請書を税務署に提出すると、提出した月の翌月に
 支払う給料分から、半年ごとにまとめて支払うことができます。


 具体的には、次のようになります
  1月から6月に支払った給料などから差し引いた源泉所得税⇒6カ月分をまとめて7月10日までに納付
  7月から12月に支払った給料などから差し引いた源泉所得税⇒6カ月分をまとめて1月20日までに納付

 源泉所得税を半年ごとに納付することができる対象となるもの
   役員報酬
   従業員給料
   賞与
   税理士報酬
   弁護士報酬など


 源泉所得税を半年ごとに納付することができないもの
 ・・・料金を支払った月の翌月10日までに納付しなければならないもの(主なもの)
   デザイン料
   講演料
   印税など




 源泉所得税は、納期限までに納付しないと、延滞税(利子にあたるもの)に加えて、
 加算税がかかります。
 これは、
「不納付加算税」といい、納期限を一日でも遅れると、
 源泉所得税額の5%の金額を支払わなければなりません。

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 棚卸資産とは、販売用の商品や、製品をつくるための材料などをいいます。
 商品や材料などを大量に在庫として持つ会社様にとって、期末在庫の金額をどのように算定するかは、
 
会社の決算の損益と支払う税額に大きな影響を及ぼします。

 棚卸資産の評価のしかたはいくつかの方法があり、どの方法を選ぶかは会社の自由ですが、
 選定した評価方法を税務署に届け出る必要があります。

 この届け出をしなかった場合は、「最終仕入原価法」が強制的に適用されます。
 (最終仕入原価法とは、会社の年度の末日前の最後に仕入れた時の仕入単価によって、
 その年度の在庫金額を算定する方法です)

 この届出書の提出期限は、会社を設立した年度では、確定申告書の提出期限と同じです。
 (通常は、
年度の末日から2月以内です)

 ※翌年度以降になると、年度が始まる日の前日までに(つまり、前年度中に)提出する必要があります



 役員報酬とは、社長をはじめとする取締役や監査役などの給与のことです。
 役員報酬は通常、
決算後2ヵ月までは変更しないことが必要です。
 上記の期間中に増減すると、会社法のうえでは問題はなくても、
 税務上は、税法で定めた特別の事情がない限り、役員報酬の内の
 一部の金額が、税金を計算する上では費用とされなくなります。


 このことを踏まえて役員報酬をきめることが必要です。



 @ 資本金が 1,000万円以上の会社

初年度と2年度目は、売上高にかかわらず消費税の課税事業者になります。
原則として、法人税などと同様に一年を期間(「課税期間」といいます)として計算して
受取った消費税と支払った消費税の差額を納付し又は還付を受けます。

但し、通常1年の課税期間は届出をすれば、3ヵ月または1ヵ月に短縮することができます。
輸出が多い会社は、商社などを通さないでした輸出売上は、消費税が免税となるため、
仕入れに際して支払った消費税の還付を受けることが多くなると思います。
届出をして、課税期間を3ヵ月または1ヵ月にしておけば、3ヵ月毎または1ヵ月毎に還付を
受けることができますので、資金繰りが楽になります。
この課税期間の短縮の届出は随時することができます
但し、この届けを出すと、2年間は3ヵ月または1ヵ月ごとの計算・申告を続けなければなりません。

 A 資本金が 1,000万円未満の場合


(1)初年度は、消費税は免税事業者となり、売上高にかかわらず、
   消費税を納付する義務はありません。

(2)初年度の上半期(6ヶ月)の売上が1,000万円未満であれば、2年度目も売上高に関わらず、
   消費税を納付する義務はありません。

   但し、この場合には、受取った消費税より支払った消費税の方が多くても、差額の還付を
   受けることはできません。

そこで、設立初年度または2年度目に建物や機械など多額の投資をする場合には、
課税事業者になることによって、設備投資などで支払った消費税の一部の還付を受ける
ことができます。

課税事業者となるためには、届出書を提出しなければならず、設立初年度の場合は初年度の
末日までに提出すれば、初年度から還付が受けられます。
(翌年度以降は、課税事業者となろうとする年度の開始の日の前日
=つまり
前年度の末日までに提出する必要があります)

但し、この届出を出すと、2年間は課税事業者を続けなければなりません。
したがって、設立初年度と翌年度で受取る消費税と支払う消費税を見積もって、
2年間の合計で支払う消費税の方が多い場合に、この届出をするべきでしょう。


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 関与のし方と報酬(株式会社)

 関与のし方と報酬は、売上高や従業員数などの外形的要素だけでなく、事業内容およびその動向、
 経理の体制・精度など実質的要素によって提案します。
 

売上高 関与のし方 月次報酬 年末調整
支払調書 ※
決算報酬 年間合計
1千万円未満 当事務所でPC入力
(総勘定元帳を作成)
21,000円から 21,000円から※ 105,000円から 378,000円から
会社でPC入力、
当事務所でチェック
15,750円から 21,000円から※ 105,000円から 315,000円から
1. 資料は郵送等していただきます。
2.相談等のためのご来所は、随時可能です。
※ 年末調整・支払調書の報酬は、会社で行う場合は不要です。
1千万円以上
5千万円未満
当事務所でPC入力
(総勘定元帳を作成)
31,500円から 31,500円から※ 157,500円から 567,000円から
会社でPC入力、
当事務所でチェック
21,000円から 31,500円から※ 157,500円から 430,500円から
1. 訪問するか、郵送等によるやり取りとするかは、ご相談によります。
2.相談等のためのご来所は、随時可能です。
※ 年末調整・支払調書の報酬は、会社で行う場合は不要です。
5千万円以上
1億円未満
当事務所でPC入力
(総勘定元帳を作成)
47,250円から 47,250円から※ 210,000円から 824,250円から
会社でPC入力、
当事務所でチェック
31,500円から 47,250円から※ 210,000円から 635.250円から
★一応の目安となる金額です
1. 訪問するか、郵送等によるやり取りとするかは、ご相談によります。
2.相談等のためのご来所は、随時可能です。
※ 年末調整・支払調書の報酬は、会社で行う場合は不要です。

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 会社設立後の会社の経営者様へ(ご相談は無料です)

1、自社の事を理解している外部の専門家を顧問に付けるメリット
@気持ちの安定、事業への集中が出来るようになる
A問題の発見に伴う早期解決が図れるようになる

といったメリットがあります。

2、経理体制を安定させることのメリット
会社の経理体制を安定させるには、会計事務所を上手に活用することがポイントです。
自社の経理システムに外部の専門ノウハウを融合させるのです。
会計事務所を、自社の経理システムの一部として位置付けることで、
煩雑な経理業務を標準化させ、効率的な業務遂行が可能になります。

また、経理担当者は、転職、結婚、出産などで、辞めてしまうことがありますが、
顧問税理士はよほどのことがない限りは辞めません。

3、スタート後の税理士の関与のし方
@税務・会計の顧問及び総勘定元帳の作成から決算・税務申告まで委託
A税務・会計の顧問及び決算・税務申告の委託
  (会社で会計ソフトを導入して、会計処理を入力)

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 法人設立後に必要な「税務」「健康保険・年金」「労働保険」手続き

[時   期] [手 続 き] [提出先など]
平成23年4月1日 株式会社設立 登記所
速やかに 健康保険・厚生年金保険新規適用届 社会保険事務所
社員を雇用したら 労災保険関係成立届
雇用保険適用事業所設置届
労働基準監督署
公共職業安定所
4月30日まで 給与支払事務所の開設届
源泉所得税の納期の特例等の申請
税務署
税務署
5月31日まで 法人設立届
事業開始等申告
税務署
都・県税事務所、市役所
6月30日まで 青色申告の承認申請 税務署
7月10日まで 健康保険・厚生年金保険算定基礎届 社会保険事務所
7月10日まで 源泉所得税1月から6月までの納付 税務署
12月 年末調整 社内の処理のみ
平成24年1月20日 源泉所得税7月から12月までの納付 税務署
1月31日まで 法定調書・合計表の提出
給与支払報告書の提出
償却資産税の申告
税務署
区役所又は市役所
都税事務所又は市役所
5月31日まで 法人税等の申告、納付
法人都・県民税、事業税の申告、納付
法人市民税の申告、納付
税務署
都税事務所又は県税事務所
市役所
7月10日まで 労働保険料(労災保険、雇用保険)申告 労働基準監督署
7月10日まで 健康保険・厚生年金保険算定基礎届 社会保険事務所
7月10日まで 源泉所得税1月から6月までの納付 税務署
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