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会社を設立したらまずチェックすべきこととは?
会社を設立して事業を開始した会社様は、次の事項を、早急にチェックしてください! |
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| 青色申告の申請 源泉所得税の納期の特例等の申請 源泉所得税を納付するうえでのご注意 棚卸資産の評価方法の届け出 役員報酬の決定 消費税の課税方式の選択 |
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| ご不明な点があれば今すぐご相談を!無料の個別相談をしています 水曜日(月の最終の水曜日は除く) 午後4時〜7時まで 1週間前までに電話で予約してください 03-5360-1321 45分間(16:00〜16:45/17:00〜17:45/18:00〜18:45) ※ご相談の内容に応じた資料をお持ちください |
@ 資本金が 1,000万円以上の会社
イ 初年度と2年度目は、売上高にかかわらず消費税の課税事業者になります。
原則として、法人税などと同様に一年を期間(「課税期間」といいます)として計算して
受取った消費税と支払った消費税の差額を納付し又は還付を受けます。
ロ 但し、通常1年の課税期間は届出をすれば、3ヵ月または1ヵ月に短縮することができます。
輸出が多い会社は、商社などを通さないでした輸出売上は、消費税が免税となるため、
仕入れに際して支払った消費税の還付を受けることが多くなると思います。
届出をして、課税期間を3ヵ月または1ヵ月にしておけば、3ヵ月毎または1ヵ月毎に還付を
受けることができますので、資金繰りが楽になります。
この課税期間の短縮の届出は随時することができます
但し、この届けを出すと、2年間は3ヵ月または1ヵ月ごとの計算・申告を続けなければなりません。
A 資本金が 1,000万円未満の場合
イ
(1)初年度は、消費税は免税事業者となり、売上高にかかわらず、
消費税を納付する義務はありません。
(2)初年度の上半期(6ヶ月)の売上が1,000万円未満であれば、2年度目も売上高に関わらず、
消費税を納付する義務はありません。
但し、この場合には、受取った消費税より支払った消費税の方が多くても、差額の還付を
受けることはできません。
ロ そこで、設立初年度または2年度目に建物や機械など多額の投資をする場合には、
課税事業者になることによって、設備投資などで支払った消費税の一部の還付を受ける
ことができます。
課税事業者となるためには、届出書を提出しなければならず、設立初年度の場合は初年度の
末日までに提出すれば、初年度から還付が受けられます。
(翌年度以降は、課税事業者となろうとする年度の開始の日の前日
=つまり前年度の末日までに提出する必要があります)
但し、この届出を出すと、2年間は課税事業者を続けなければなりません。
したがって、設立初年度と翌年度で受取る消費税と支払う消費税を見積もって、
2年間の合計で支払う消費税の方が多い場合に、この届出をするべきでしょう。
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| 売上高 | 関与のし方 | 月次報酬 | 年末調整 支払調書 ※ |
決算報酬 | 年間合計 |
| 1千万円未満 | 当事務所でPC入力 (総勘定元帳を作成) |
21,000円から | 21,000円から※ | 105,000円から | 378,000円から |
| 会社でPC入力、 当事務所でチェック |
15,750円から | 21,000円から※ | 105,000円から | 315,000円から | |
| 1. 資料は郵送等していただきます。 2.相談等のためのご来所は、随時可能です。 ※ 年末調整・支払調書の報酬は、会社で行う場合は不要です。 |
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| 1千万円以上 5千万円未満 |
当事務所でPC入力 (総勘定元帳を作成) |
31,500円から | 31,500円から※ | 157,500円から | 567,000円から |
| 会社でPC入力、 当事務所でチェック |
21,000円から | 31,500円から※ | 157,500円から | 430,500円から | |
| 1. 訪問するか、郵送等によるやり取りとするかは、ご相談によります。 2.相談等のためのご来所は、随時可能です。 ※ 年末調整・支払調書の報酬は、会社で行う場合は不要です。 |
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| 5千万円以上 1億円未満 |
当事務所でPC入力 (総勘定元帳を作成) |
47,250円から | 47,250円から※ | 210,000円から | 824,250円から |
| 会社でPC入力、 当事務所でチェック |
31,500円から | 47,250円から※ | 210,000円から | 635.250円から | |
| ★一応の目安となる金額です 1. 訪問するか、郵送等によるやり取りとするかは、ご相談によります。 2.相談等のためのご来所は、随時可能です。 ※ 年末調整・支払調書の報酬は、会社で行う場合は不要です。 |
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役立つエクセルシートを無料でダウンロードできます。 |
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| 1、自社の事を理解している外部の専門家を顧問に付けるメリット @気持ちの安定、事業への集中が出来るようになる A問題の発見に伴う早期解決が図れるようになる といったメリットがあります。 2、経理体制を安定させることのメリット 会社の経理体制を安定させるには、会計事務所を上手に活用することがポイントです。 自社の経理システムに外部の専門ノウハウを融合させるのです。 会計事務所を、自社の経理システムの一部として位置付けることで、 煩雑な経理業務を標準化させ、効率的な業務遂行が可能になります。 また、経理担当者は、転職、結婚、出産などで、辞めてしまうことがありますが、 顧問税理士はよほどのことがない限りは辞めません。 3、スタート後の税理士の関与のし方 @税務・会計の顧問及び総勘定元帳の作成から決算・税務申告まで委託 A税務・会計の顧問及び決算・税務申告の委託 (会社で会計ソフトを導入して、会計処理を入力) |
| 無料の個別相談をしています 水曜日(月の最終の水曜日は除く) 午後4時〜7時まで 1週間前までに電話で予約してください 03-5360-1321 45分間(16:00〜16:45/17:00〜17:45/18:00〜18:45) ※ご相談の内容に応じた資料をお持ちください |
| [時 期] | [手 続 き] | [提出先など] |
| 平成23年4月1日 | 株式会社設立 | 登記所 |
| 速やかに | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 社会保険事務所 |
| 社員を雇用したら | 労災保険関係成立届 雇用保険適用事業所設置届 |
労働基準監督署 公共職業安定所 |
| 4月30日まで | 給与支払事務所の開設届 源泉所得税の納期の特例等の申請 |
税務署 税務署 |
| 5月31日まで | 法人設立届 事業開始等申告 |
税務署 都・県税事務所、市役所 |
| 6月30日まで | 青色申告の承認申請 | 税務署 |
| 7月10日まで | 健康保険・厚生年金保険算定基礎届 | 社会保険事務所 |
| 7月10日まで | 源泉所得税1月から6月までの納付 | 税務署 |
| 12月 | 年末調整 | 社内の処理のみ |
| 平成24年1月20日 | 源泉所得税7月から12月までの納付 | 税務署 |
| 1月31日まで | 法定調書・合計表の提出 給与支払報告書の提出 償却資産税の申告 |
税務署 区役所又は市役所 都税事務所又は市役所 |
| 5月31日まで | 法人税等の申告、納付 法人都・県民税、事業税の申告、納付 法人市民税の申告、納付 |
税務署 都税事務所又は県税事務所 市役所 |
| 7月10日まで | 労働保険料(労災保険、雇用保険)申告 | 労働基準監督署 |
| 7月10日まで | 健康保険・厚生年金保険算定基礎届 | 社会保険事務所 |
| 7月10日まで | 源泉所得税1月から6月までの納付 | 税務署 |
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