会社を引き継がせたいが相談相手がいない!
株式の相続について教えてほしい!
相続税や贈与税について教えてほしい!
事業承継のご相談
事業承継(会社の株式の後継者への移転)
親族が会社を引き継がせる場合
会社が成長するにつれて、オーナーの財産としての会社の株式の評価額が、最初に出資した金額の数倍から数十倍になっていることがあります。
計画的に、またはタイミングをとらえて、後継者や妻・子に贈与または売却することが、大変重要です。
当税理士事務所では、次の制度などを利用して、円滑な事業承継対策を提供いたします。
計画的に、またはタイミングをとらえて、後継者や妻・子に贈与または売却することが、大変重要です。
当税理士事務所では、次の制度などを利用して、円滑な事業承継対策を提供いたします。
60歳以上の父母又は祖父母が、20歳以上の子又は孫に金銭や株式などを贈与する場合、「相続時精算課税制度」を選択すると、累計で2,500万円までが非課税で贈与できます。(2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で課税されます)
1回で贈与しても、何年、何十年にわたって何回贈与しても、
累計で2,500万円までは非課税で
1回で贈与しても、何年、何十年にわたって何回贈与しても、
累計で2,500万円までは非課税で
累計で2,500万円を超えると、超えた部分に対して一律20%の贈与税で
移転できます。
この制度を利用して贈与された財産は、相続の時に、相続財産としてほかの財産と合算して相続税の申告をします(20%の税率で課税された贈与税は、相続税額から差し引かれ、引き切れなかった金額は還付されます)
※相続の時の評価額ではなく、贈与した時の評価額で他の相続財産と合算します。
移転できます。
この制度を利用して贈与された財産は、相続の時に、相続財産としてほかの財産と合算して相続税の申告をします(20%の税率で課税された贈与税は、相続税額から差し引かれ、引き切れなかった金額は還付されます)
※相続の時の評価額ではなく、贈与した時の評価額で他の相続財産と合算します。
中小企業投資育成会社とは、国の中小企業支援政策の一環として設立された会社で、中小企業に対していくつかのやりかたで投資をするのですが、「中小企業の安定株主として株式を保有し続ける」ことも同社の目的のひとつです。
中小企業投資育成会社は、資本金3億円以下の中小企業に対し、株式や新株引受権付社債などの引受をすることで、担保不要の長期安定資金として投資します。
同社が持つことになるのは、議決権のある普通株式ですが、同社は原則として経営には介入しません。
株式が分散し後継者の持株割合が低い場合でも、投資育成会社が長期安定株主として後継者を支援するため、経営権が安定します。
※中小企業投資育成会社の出資を受けるには審査があります。
主な条件の一つは、投資育成会社が出資する金額に見合った配当を、継続して行うことです。
中小企業投資育成会社は、資本金3億円以下の中小企業に対し、株式や新株引受権付社債などの引受をすることで、担保不要の長期安定資金として投資します。
同社が持つことになるのは、議決権のある普通株式ですが、同社は原則として経営には介入しません。
株式が分散し後継者の持株割合が低い場合でも、投資育成会社が長期安定株主として後継者を支援するため、経営権が安定します。
※中小企業投資育成会社の出資を受けるには審査があります。
主な条件の一つは、投資育成会社が出資する金額に見合った配当を、継続して行うことです。
親族以外の方が会社を引き継ぐ場合(次の世代の経営陣にいかに移転するか)
すべての株主グループの持株割合が15%未満であれば、全株主が、会社の収益力や財産を基礎として算定した金額でなく、「配当還元による評価額」で売買等して税務上問題は生じません。
「配当還元評価額」とは、1株当たりの配当金額を10%で割り戻した金額、すなわち1株当たりの配当金額の10倍の金額を、その株式の「税務上の価格」とするものです。
※配当をしていない場合は、1株当たりの資本金額の半分の金額が評価額となります。
(=額面金額の半分の金額)
しかし、全株主グループの持株割合を15%未満とするには、最低でも7人(7グループ)が株式を分散所有することになります。
株主の数が多いことや、各株主(又は株主グループ)の持株数の差が小さいことは、経営を不安定にする要因です。
「配当還元額による株式の移転」と「株式の分散の防止」を両方とも可能にする方策として、中小企業投資育成会社を株主にする方法があります。
中小企業投資育成会社とは、国の中小企業支援政策の一環として設立された会社で、中小企業に対していくつかのやりかたで投資をするのですが、「中小企業の安定株主として株式を保有し続ける」ことも同社の目的のひとつです。
例えば、中小企業投資育成会社が30%の株式を持てば、他の株主は5人で済みます。
同社が持つことになるのは、議決権のある普通株式ですが、同社は原則として経営には介入しません。
後継者の持株割合が低い場合でも、投資育成会社が長期安定株主として後継者を支援するため、経営権が安定します。
※中小企業投資育成会社の出資を受けるには審査があります。
主な条件の一つは、投資育成会社が出資する金額に見合った配当を、継続して行うことです。
「配当還元評価額」とは、1株当たりの配当金額を10%で割り戻した金額、すなわち1株当たりの配当金額の10倍の金額を、その株式の「税務上の価格」とするものです。
※配当をしていない場合は、1株当たりの資本金額の半分の金額が評価額となります。
(=額面金額の半分の金額)
しかし、全株主グループの持株割合を15%未満とするには、最低でも7人(7グループ)が株式を分散所有することになります。
株主の数が多いことや、各株主(又は株主グループ)の持株数の差が小さいことは、経営を不安定にする要因です。
「配当還元額による株式の移転」と「株式の分散の防止」を両方とも可能にする方策として、中小企業投資育成会社を株主にする方法があります。
中小企業投資育成会社とは、国の中小企業支援政策の一環として設立された会社で、中小企業に対していくつかのやりかたで投資をするのですが、「中小企業の安定株主として株式を保有し続ける」ことも同社の目的のひとつです。
例えば、中小企業投資育成会社が30%の株式を持てば、他の株主は5人で済みます。
同社が持つことになるのは、議決権のある普通株式ですが、同社は原則として経営には介入しません。
後継者の持株割合が低い場合でも、投資育成会社が長期安定株主として後継者を支援するため、経営権が安定します。
※中小企業投資育成会社の出資を受けるには審査があります。
主な条件の一つは、投資育成会社が出資する金額に見合った配当を、継続して行うことです。
株式の買取資金の融資
日本政策金融公庫が、次の融資をしています。
通常の金利(基準金利)より低い特別金利で株式の買取資金を調達できます。
通常の金利(基準金利)より低い特別金利で株式の買取資金を調達できます。
後継者個人への融資
後継者個人が自社株式や事業用資産を買取ったり、相続税や贈与税などの納税を行う場合などには「経営承継円滑化法に基づく承認」を得ることで、融資を受けることができます。
自社株式等の買取(自社株買い)をする会社への融資
相続等による株式の分散を防ぐために会社が自社株式の買取りをする場合には、その買取資金の融資を受けることが出来ます。
親族外承継をする場合の融資
親族でない方が会社を承継する場合の、株式を買い取るための資金を融資しています。
これらの融資については、詳しくは日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)の「事業承継・集約・活性化支援資金」をご覧ください。
後継者個人が自社株式や事業用資産を買取ったり、相続税や贈与税などの納税を行う場合などには「経営承継円滑化法に基づく承認」を得ることで、融資を受けることができます。
自社株式等の買取(自社株買い)をする会社への融資
相続等による株式の分散を防ぐために会社が自社株式の買取りをする場合には、その買取資金の融資を受けることが出来ます。
親族外承継をする場合の融資
親族でない方が会社を承継する場合の、株式を買い取るための資金を融資しています。
これらの融資については、詳しくは日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)の「事業承継・集約・活性化支援資金」をご覧ください。
報酬
移転または評価する財産の
金額
種類
難易度
などによって異なりますので、話を聞いて内容を把握してからの提示となります。
金額
種類
難易度
などによって異なりますので、話を聞いて内容を把握してからの提示となります。
事業承継税制 相続税・贈与税の納税猶予と免除の概略
オーナー会社(非上場会社に限ります)の株式を、会社の株式総数の3分の2に達するまで、株式に対する相続税の80%が非課税で、後継者に移転できるようになりました。
オーナー会社の株式を相続・贈与した場合に、後継者の相続税・贈与税について、会社の総株式の3分の2に達するまでの部分につき、贈与税は全額、相続税は80%、の納税が猶予され最終的に、3分の2に達するまでの株式に対応する相続税の80%が免税になる制度です。
先代経営者の「親族」だけでなく、「親族でない方」が後継者となる場合にもこの制度の適用を受けることができます。
オーナー会社の株式を相続・贈与した場合に、後継者の相続税・贈与税について、会社の総株式の3分の2に達するまでの部分につき、贈与税は全額、相続税は80%、の納税が猶予され最終的に、3分の2に達するまでの株式に対応する相続税の80%が免税になる制度です。
先代経営者の「親族」だけでなく、「親族でない方」が後継者となる場合にもこの制度の適用を受けることができます。