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会社の設立に際して決めるべきこと
| 会社の形態 |
法人と個人の違い |
| 項目 |
個人 |
法人 |
開業のための
手続きと費用 |
登記などは不要
許認可が必要な事業以外は 原則として、費用はかからない |
登記が必要
最低20万円程度かかる |
| 経理事務 |
法人に比べ簡単 |
複雑 |
| 責任 |
無限責任
個人の財産をもって弁済しなければならない |
出資額を限度とした 有限責任
ただし、銀行融資を受ける際には個人として保証人となることを求められる |
| 代表者の社会保険 |
政府管掌の健康保険と厚生年金には加入できない
国民健康保険と国民年金に加入することになる |
政府管掌の健康保険と厚生年金に加入できる |
| ※法人の形態には株式会社の他に、合同会社(LLC)や有限責任事業組合(LLP)がありますが、他者と共同事業をするなど特殊な場合以外は、株式会社とすることをお勧めします |
| 資本金 |
いくらにするのか
消費税の免税期間、住民税均等割の額、事業税の外形標準課税、留保金に対する課税 |
| 株主及び持ち株割合 |
会社の支配権、税務上みなし役員となる者の給料・賞与
税務上特殊関係使用人となる者の給料・賞与、留保金に対する課税 |
| 役員(取締役)の給与 |
給与・賞与の取り扱い |
| 取締役会 |
設置するか否かの決定(会社法により任意となりました) |
| 監査役 |
設置するか否かの決定(会社法により任意となりました) |
| 会計参与 |
設置するか否かの決定(会社法により新たにできた役職で任意となります) |
| 定款の内容 |
将来変更すると費用がかかる項目があります |
| 青色申告 |
赤字の場合の、将来の税金の軽減 |
| 経理の方針 |
それぞれの会社の状況において、作成すべき帳簿・作成の仕方は異なります
会社の業態などによって、作成しないで済むものや簡略化できるものがあります
会計事務所へ計算委託(総勘定元帳の作成)するか自社である程度行うかの方針
⇒自社で経理をする場合には会計ソフトの選定を行います
当事務所では原則として、MJSシステムを低価格でお勧めしております |
| 税理士との関与の仕方 |
@税務・会計の顧問と総勘定元帳の作成から決算・税務申告まで委託
A税務・会計の顧問と決算・税務申告を委託(自社で会計ソフトにより入力処理) |
株式会社の設立の手順と費用
会社設立後に必要な手続きのご案内(事例)
| 時期 |
手続き |
提出先など |
| 平成23年4月1日 |
株式会社設立 |
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| 速やかに |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
社会保険事務所 |
| 社員を雇用したら |
労災保険関係成立届
雇用保険適用事業所設置届 |
労働基準監督署
公共職業安定所 |
| 〜4月30日 |
給与支払事務所の開設届
源泉所得税の納期の特例等の申請 |
税務署 |
| 〜5月31日 |
法人設立届
事業開始等申告 |
税務署
都・県税事務所、市役所 |
| 〜6月30日 |
青色申告の承認申請 |
税務署 |
| 〜7月10日 |
健康保険・厚生年金保険算定基礎届
源泉所得税1月〜6月までの納付 |
社会保険事務所
税務署 |
| 12月 |
年末調整 |
社内の処理のみ |
| 〜平成24年1月20日 |
源泉所得税7月〜12月までの納付 |
税務署 |
| 〜1月31日 |
法定調書・合計表の提出
給与支払報告書の提出
償却資産税の申告 |
税務署
区役所または市役所
都税事務所または市役所 |
| 〜5月31日 |
法人税等の申告、納付
法人都・県民税、事業税の申告、納付
法人市民税の申告、納付 |
税務署
都税事務所または県税事務所
市役所 |
| 〜7月10日 |
健康保険・厚生年金保険算定基礎届
源泉所得税1月〜6月までの納付 |
社会保険事務所
税務署 |
| 〜7月10日 |
労働保険料(労災保険・雇用保険)申告 |
労働基準監督署 |
会計参与について
会社を設立する際のアドバイス

商号、目的、本店所在地などは登記事項のため、
将来変更する際には登記をし直す必要があります。
その都度、登記申請することになり、登録免許税も納付する必要があるため注意しましょう。
お一人で始める場合や、ご家族、親しい友人と一緒に始める場合は、
最長の10年としておくのがよいと思います。
役員の任期が満了すると、同じ人が再任されるときでも任期が満了するごとに
登記をし直さなければならないからです。その都度、登録免許税が発生します。
任期の変更はいつでもできますので、
将来取締役を増やすときに任期の短縮を考えればよいと思います。

イ いくらでも構わないのであれば、1千万円未満の金額にすることをお薦めします。
消費税が2年間、売上高にかかわらず免税となります。
ロ 1億円以下であれば、法人税率が軽減されるなど、様々な税務上の優遇措置が受けられます。

青色申告の申請は、会社設立後3ヶ月以内に(3ヶ月以内に最初の事業年度が終了する場合は、
事業年度終了の日まで)本店所在地の税務署に申請書を提出する必要があります。
これを提出しておくと、ある年度が赤字になった場合、法人税の計算上その年度の赤字の額は
翌年度以降7年間の黒字額から差し引かれます。
設立初年度は赤字になることが多いので必ず期限までに提出してください。
これから会社を設立する方へ(ご相談は無料です)
1.会社設立の構想段階から税理士が関与することが、その後の会社の運営、
税務対策などのために有効です。
2.自社のことを理解している専門家を顧問とすることは、
@気持ちの安定、事業への集中
A問題の発見、解決などのために役立ちます。
3.経理体制を安定させることは、経営者の安心につながります。
会社の経理体制を安定させるには、会計事務所を自社の経理システムに組み込むのが一番です。
会計事務所を自社の経理システムの一部として位置付けるということです。
経理担当者は、転職、結婚、出産などでやめることがありますが、
顧問税理士はよほどのことがないかぎりは辞めません。
無料の個別相談をしています
水曜日(月の最終の水曜日は除く) 午後4時〜7時まで 1週間前までに電話で予約してください
03-5360-1321 45分間(16:00〜16:45/17:00〜17:45/18:00〜18:45)
※ご相談の内容に応じた資料をお持ちください |
当事務所の会社設立サービスと料金案内

1.設立前の相談・方針決定
2.定款などの書類の作成
3.定款認証
4.設立登記
5.設立後の税務官庁への届出
(例)株式会社【資本金1千万円の場合】 36万円
※登録免許税、他一切の費用を含む

| @ 定款に貼付する収入印紙代 |
4万円 |
| A 公証人に支払う定款の認証手数料 |
5万円 |
| B 設立登記をする際に登記所で支払う登録免許税 |
15万円 |
| C事前相談・会社設立の手続きにかかる事務所手数料 |
12万円 ⇒ 0円 |
※上記Cの料金は税務会計顧問の契約を当事務所でご依頼いただく場合にのみ適用いたします。
設立業務のみご依頼の場合は手数料12万円が発生致します。

のれん分けによる独立
会社勤めを辞めて独立
個人事業の一部分を法人として設立
有限会社から株式会社への組織変更
倒産した会社の一部の事業を引き継いで独立 |
当事務所の顧問サービスと料金案内
当事務所のサービス(お客様への関与の仕方)は次の2通りです。
@ 経理取引の内容に応じて当事務所でPC入力し、総勘定元帳と月次財務報告書を作成します。
A お客様がPCの入力をして総勘定元帳を作成しますが、一通り入力した後で当事務所が
取引の内容と会計処理を確認して、必要な追加と補正をして月次決算を確定させます。
総勘定元帳や月次財務報告書を当事務所が作成したり、総勘定元帳を作成する過程で
当事務所が関与することのお客様にとってのメリット
定期的に会社の取引の内容を確認するため、
@ 全体の流れを把握できるため、
タイムリーで的確なアドバイスができる
A 個々の取引について会計基準に沿った会計処理ができる
B 税務上、より有利な経理方法の選択が可能
(節税のチャンスに気がつく)
C 個々の取引について税務上の問題点を発見でき対策ができる
D 経理担当者が退職しても大きな混乱を防げる
E 銀行融資を意識した経理処理と決算書の作成が可能 |
※決算と税務申告だけの関与について
当事務所では原則として受託していません。
当事務所のサービスは、月次の経理処理に関して、定期的にお会いしたり
取引や帳簿書類などを確認等することによって、
会社の状況や動向を把握することを前提としています。
決算時だけの関与だと様々なことが後手となり、しかも限られた時間内に帳簿等を
通査せざるを得ないため、決算対策や税務対策が困難になることが多いからです。

@ 月次試算表の作成または帳簿および月次試算表のチェック
A 決算書および税務申告書の作成(法人税、消費税、住民税、事業税)
…毎決算期
B 一人別源泉徴収簿の作成と源泉所得税納付書の作成
(毎月または半年ごと)
C 年末調整(毎年12月)
D 法定調書・合計表の作成(毎年1月)
E 給与支払報告書の作成(毎年1月)
F 償却資産税の申告(毎年1月)
G 通常の経理、税務についての相談・対策(会計、法人税、消費税)…随時 |
@ 税務調査の立会い
A 会社の株式等の後継者への贈与等
(算定が簡単でかつ非課税の場合は通常の報酬に含みます)
B 労働保険(労災保険および雇用保険)の手続きおよび申告
C 社会保険(健康保険および厚生年金)の手続きおよび届出
D 給与計算
E 特別の調査・時間を要すること
(事前または判明した時点で概算金額または算定方法を提示します) |
| 売上高 |
会計データ |
月次報酬 |
年末調整
支払調書 |
決算報酬 |
年間合計 |
| 1千万円未満 |
当事務所が入力 |
21,000円から |
21,000円から |
105,000円から |
378,000円から |
お客様が入力
当事務所がチェック |
15,750円から |
21,000円から |
105,000円から |
315,000円から |
@ 資料は郵送していただきます
A 相談等のためのご来社は随時可能です |
| 1千万円以上 |
当事務所が入力 |
31,500円から |
31,500円から |
157,500円から |
567,000円から |
お客様が入力
当事務所がチェック |
21,000円から |
21,000円から |
157,500円から |
430,500円から |
@ 訪問または郵送等、関与方法はご相談の上決定します
A 相談等のためのご来社は随時可能です |
※ 上記金額は最低金額を示しています。
それ以下での金額で受託することはございませんのでご了承ください。
※ 会社でPC入力する場合、原則としてMJSシステムの会計ソフトを購入していただきます(2万円程度)
⇒ 当事務所のMJSシステムと情報を共有するため、安心して経理を行うことができます。
⇒ 入力を開始する前の様々な設定や、入力開始後の操作方法まで支援いたします。
無料の個別相談をしています
水曜日(月の最終の水曜日は除く) 午後4時〜7時まで 1週間前までに電話で予約してください
03-5360-1321 45分間(16:00〜16:45/17:00〜17:45/18:00〜18:45)
※ご相談の内容に応じた資料をお持ちください |
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