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会社の成長にしたがって顕在化する問題
退職金は、従業員が実際に退職して退職金を支払ったときの費用になるのが原則です。 しかし、外部拠出の退職金共済制度に加入すれば支払の都度費用となるので、 加入しない場合に比べて早期に費用処理ができ、 また退職時の多額の資金負担を平準化する効果があります。 退職金共済制度は、国が中小企業基盤整備機構を通じて行っている、 中小企業の従業員のための 退職金の支払資金の準備制度で、 掛金は支払ったときの費用になります。 この制度には、従業員を兼務している役員(取締役営業部長など)も加入できます。 イ.借上げ社宅の家賃(社員から徴収する賃料)
借上げる賃料の50%ではなく、固定資産税を基として算出した金額によることができます。 これによれば、借上げ賃料の10%程度で済みます。 ロ.食事の補助 会社が直接食堂などに支払うことを条件として、 毎月3,500円までは福利厚生費として補助することができます (従業員の側でも所得税は非課税となります) ハ.人間ドックなどの費用 全従業員および役員、または一定の年齢以上の全従業員および役員を対象としていれば、 高額なドックを除き福利厚生費として扱われ、 従業員や役員に対して所得税が課税されることはありません。 ニ.社員旅行で次の@からBまでの全ての要件を満たす場合は単純な費用とすることができます。 @4泊5日以内の旅行であること A全従業員の50%以上が参加のこと B会社が負担する金額が10万円以内であること(一応の目安となる金額)
期末賞与
⇒期末までに支払ができない場合でも、期末までに支払う金額を本人に通知して、 かつ期末から1ヶ月以内に支払えば、支払っていなくてもその年度の費用とすることができます。 ⇒掛金は全額が費用になり、40ヶ月以上継続すれば、 解約したときに払込済みの掛金は全額が払い戻されます。 年払いにもできるので期末直前の節税策にもなります。 ※保険会社が扱う保険には、 全額損金算入かつ解約返戻率100%のものはありません。 ■加入できる中小企業 中小企業倒産防止共済に加入できるのは、 中小企業基本法で定める中小企業であり、法人税法で定める中小企業とは異なります。
役員に支給する賞与を税務上も費用にする方法
会社の規模が大きくなれば通常は営業活動が拡大するため、
交際費の支出が増加するのが一般的です。 交際費には税務上の費用として扱われるための限度額が設けられており、 その限度額は売上高や従業員数とは無関係に、資本金が1億円以下の会社は 年度400万円(現在は特例で年度600万円)までが税務上の費用とされ、 資本金が1億円を超えると税務上はまったく費用とされません。 1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費から除外することができます。
中小企業投資促進税制『資本金が1億円以下の会社だけの特例』
会社の価値(株式の値段)は、会社を設立した後の業績によって常に変動します。
@増資新株を誰に何株割り当てるかによって、 株主に対して贈与税や所得税が課税されることがあります 増資前の株主に対して、増資前の持ち株数に応じて新株を割り当てる場合には、 新株の発行価格をいくらにしても問題はありません。また、総数で何株発行しても構いません。 しかし、増資前の株主以外の人や会社に増資新株を割り当てる場合や、増資前の株主に割り当てるが、 増資前の持ち株割合とは違った割り当て方をする場合には、会社法の手続きは適正に踏んでいても、 税務上は株主間で贈与があったものとみなされ贈与税または所得税が課税されることがあります。 増資に伴って課税されることを避けるためには、事前に株式の評価 を適正に行うことと、その評価に基づいて誰に何株を割り当てるかを 検討することが必要です。 A資本金額の違いによって税額や税金の計算の仕方が 違ってきます 資本金が多くなると税務上は不利になります。 資本金が多くなると増資前と同じ利益でも税金は増えることがあります。
土地を売却すると。
@含み益が実現するので売却益に対して法人税などの利益に対する税金が課税されます ⇒10年を超える期間所有していた土地や建物を売却して、 新たに土地や建物、機会などを取得した場合、売却益の80%が非課税にできます A消費税の課税売上割合が低下し、総売上に対する課税売上の割合が95%未満になると、 仕入に際して支払った消費税を全額控除することができなくなるため、納付する消費税額が増えて しまいます ⇒課税売上と非課税売上の両方に、共通して発生する費用の消費税の控除額の計算を、 一定の要件の下で実際の課税売上割合によらないで、 ![]() イ.前3年間の課税売上割合を通算した課税売上割合 と、 ロ.直前年度の課税売上割合 の、 いずれか低い割合によって計算することができます。 これにより、支払うべき消費税額が原則どおりに計算した金額よりも 安くなります(事前に税務署の承認を受ける必要があります)
株式を後継者に移転する方法は、売買、贈与、相続のいずれかです
⇒新設された事業承継税制
(オーナー会社のオーナーが親族に事業を引き継がせる場合に適用) 後継者(家族)が相続または贈与により株式を取得した場合の相続税または贈与税について、 イ.会社の総株式の3分の2に達するまでの部分につき、 ロ.贈与税は全額、相続税は80%の納税が猶予され、 ハ.最終的に3分の2に達するまでの株式に対応する相続税の80%が免除にできます。 @中小企業でも会社の状況を正確に表すために、
税法とは異なった企業会計の基準によって経理・決算を行うことが要求されつつあります。 A中小企業で導入すべき会計基準が「中小企業の会計に関する指針(平成18年)」です。 このことは平成18年に施行された「会社法」によって明確になりました。 例えば、 ・従業員に退職金として支給すべき金額を全額負債として表示する ・取得した価額より著しく下落した資産を時価で評価・表示する などです これらは税務上では費用とすることできません 逆に、特別償却や圧縮記帳は該当資産の帳簿価額を直接減額する のではなく、準備金や積立金として純資産の部に表示し、 税務申告書で減額します この場合、会計上は費用となりませんが 税金を計算する上では費用となります B会計基準によって決算を行うようになると、さまざまなことについて、 会計基準による検討・計算と税法基準による判断・計算との両方が必要になります すなわち、会社の決算は税法を意識しながらも企業会計の基準によって行い、 税法基準に大きく組み替えた税務申告書を作成することとなります そして、決算書の利益と税法によって計算した利益(課税所得)との差額が大きくなってきます 企業会計基準による決算と税法基準による課税所得の差額を調整するのが、 新聞などで報道されている税効果会計で、会計基準の導入に伴い必要となります
会社の規模などによって実施できる節税策
10年を超える期間所有していた土地や建物を売却して、
新たに土地や建物、機会などを取得した場合、売却益の80%が非課税にできます。 20万円未満であれば無条件で税務上でも費用になります。
新規に導入する固定資産の場合は、10万円未満でなければ無条件での費用処理はできません。 @低価法による在庫評価 商品や材料の評価方法として「低価法」を選択する旨の届出を すれば、商品や材料の年度末の価格が買ったときの値段を 下回った場合に、期末の価格で在庫の金額を計算することが できます。 「低価法による在庫評価」をするには、その年度が 始まる前日までに税務署に届け出る必要があります。 A商品や材料が、新しいものが発売されたことにより陳腐化したり、季節遅れ・流行遅れ となった場合には、実勢価格との差額を「評価損」として費用処理することができます。 上場有価証券の年度末の時価が、会社の帳簿に記載されている金額の50%未満で、
かつ近い将来時価の回復が見込まれないときは、 帳簿に記載されている金額と年度末の時価との差額を、 「評価損」として費用処理することができます。 事務用消耗品や作業用消耗品、広告宣伝用パンフレットやカタログ、
包装資材などを「1年間で使用する量」以下の量を購入した場合は、 年度末に残っているものも在庫品として資産計上しないことができます。 (ただし、このやり方を継続する必要があります)
支払った金額のうち翌年度に対応する金額は、
本来は支払った年度では費用とすることはできませんが、 継続して費用処理することを条件として支払った年度の費用とすることができます。 課税売上と非課税売上の両方のために発生する費用の消費税の控除額の計算を、
一定の要件の下で実際の課税売上割合によらないで、 @前3年間の課税売上割合を通算した課税売上割合と、 A直前年度の課税売上割合の、 いずれか低い割合によって計算することができます。 これにより、支払うべき消費税額が原則どおりに計算した金額より安くなります。 なお、この取り扱いを受けるためには事前に税務署の承認を受ける必要があります。 後継者(親族)が相続または贈与により株式を取得した場合の相続税または贈与税について、
@会社の総株式の3分の2に達するまでの部分につき、 A贈与税は全額、相続税は80%の納税が猶予され、 B最終的に、3分の2に達するまでの株式に対応する 相続税の80%が免税になる制度が創設されました。 ⇒ 詳しくはここをクリック y 固定資産税や労働保険料は3〜4回に分けて分割納付ができますが、
分割納付をする場合でも固定資産税は賦課決定があった年度、 労働保険料は申告書を提出した年度に、その全額を未払金として費用とすることができます。 継続適用を条件として外貨預金や売掛金はTTBにより、 買掛金はTTSにより換算することができます。 次の@〜Bまでのすべての要件を満たす場合は単純な費用とすることができます。
@4泊5日以内の旅行であること A全従業員の50%以上が参加すること B会社が負担する金額が10万円以内であること(一応の目安となる金額です) 次のいずれかに該当する場合には、
その固定資産を廃棄処分などしないで放置したまま除却損として損失処理できます。 @使用しなくなった固定資産で、その後通常の方法によって使用する可能性のないもの A特定の製品の金型などで、その製品の製造中止によりその後使用する可能性が ほとんどないことが明らかなもの
役員に対する退職金は株主総会で支給金額を決議した年度の費用とするのが原則ですが、
@退任した年度で取締役会で内定した金額を支給した場合や、 A株主総会で決議した年度で支給しないでその後の年度で支給する場合には、 実際に支給した年度の費用としても良いことになっています。 建設、製造、ソフトウェア制作などの請負で、
![]() 完成が着手した年度の翌年度以降になるものについては 作業の進行割合に応じて損益を計上することができます。 工事進行基準を採用することにより売上と利益を平準化する ことができます。 また、損失が見込まれる請負については早期に損失処理が 進みます。工事進行基準は個々の請負ごとに適用するか しないかを選択することができます。また、事前の届出なども不要です。 30万円未満の減価償却資産は、
取得し使用を開始した年度でその全額を費用とすることができます。 (ただし、一年度の合計額で300万円が限度です) ソフトウェアや中古品でも対象となります。 対象設備
教育訓練のための費用の労務費に占める割合が0.15%以上である年度には、
教育訓練費の8%〜12%だけその年度の法人税額が安くなります。 (ただし、法人税額の20%が限度です) 掛け金は金額が費用になり、
40ヶ月以上継続すれば解約したときに払込済みの掛け金は全額が払い戻されます。 年払いもできますので期末直前の節税策にもなります。 (保険会社が扱う保険には、全額損金算入かつ解約返戻率100%のものはありません) 加入できる中小企業 中小企業倒産防止共済に加入できるのは、 中小企業基本法で定める中小企業であり、法人税法で定める中小企業とは違います。 中小企業基本法の中小企業は業種ごとに区分されていて、具体的には次のとおりです。
会計参与について中小企業の経理を正確なものとするために、平成18年に施行された「会社法」により、
会社の役員として「会計参与」という役職が新たに設けられました。 「会計参与」とは、取締役と共同して会社の計算書類(=決算書のこと)を作成する役員のことで、 「会計業務だけを職務とする役員」といえます
年商3億円から10億円までの会社の経営者様、経理責任者様へ経営者にとって会計情報の重要性が大きくなります
会社の規模が小さい間は、社長が感覚的に感じている状況と実態とは、 それほど違わないことが多いのですが、売上高や、取扱う商品・製品やサ−ビスの 種類が多くなるにしたがって、感覚的な把握は困難になります。 どうしても、会計から得る数字を見ながら経営をしていくことが必要になります。 未来会計(管理会計)の導入が、会社をさらに発展させるために重要になります。 「決算書や税務申告書を作るための経理」から、「利益を増やし、 費用や損失を減らすための経理」に考え方を変えることが重要となります。 従来型の経理、つまり「会社の経営活動を一年ごとに区切って、 その期間の損益や財産・債務の状況などを明らかにする」ことは、 会社を続けてゆく上で、とても大事なことです。 しかし、経理は会社の経営にとって、もっと大事な役割を果たすことができます。 別の言い方をすれば、もっと「経営にとって役に立つ使い方」があります。 「経営にとって役に立つ使い方」とは、 次の活動などのために役立つような計算や表示をすることです。
また、環境は良好と判断している時であっても、変化を知らせてくれます。 先ほど、「損失を減らすための会計」と書きましたが、損失=赤字幅を減らすことは、 会社全体の赤字でも会社の中の一店舗または一事業の赤字であっても、 利益を増やすことと同じくらい大事なことです。 会社全体の赤字幅の縮小は、黒字への転換、さらに利益の増進のための、 とても大事な第一歩となります。 現在は、多くの中小企業にとって、経営環境はとても厳しい状況です。 この悪い環境の時代を生き抜いて、 やがて環境が回復した時に多額の利益を獲得することを目指すのなら、 たとえ赤字決算であっても、その赤字幅を最小に抑えることは、 まさに「経営者に求められる重要課題」です。 同じ赤字でも、300万円の赤字で抑えるのと、 1千万円の赤字を出してしまうのとでは、 天と地ほどの差があるといっても言い過ぎではありません。 多額の累積赤字を抱えていては、 景気が回復した時に積極的な経営展開ができません。 自己資金は底をつきつつあり、また、銀行からは融資を受けにくいからです。 会計は、その目的によって、大きく次の2つに分けられます。 財務会計(過去の結果をまとめる会計・・・従来型の会計)
管理会計(将来の利益を生み出すための会計)
利益を生み出すための会計(管理会計)の重要なツールが、T直接原価計算(=変動損益計算 と言われることが多い)と、Uセグメント別計算(典型的なのが、部門別計算)です。 T 直接原価計算(=変動損益計算)による損益計算書の作成 企業で発生するコストを、大雑把に「変動費」と「固定費」に分けます。 ※ここでいうコストとは、企業活動をすることによって、通常発生する費用をいい、 臨時的な損失などは除きます。
変動損益計算書(直接原価計算による損益計算書)の例
当月の実績と共に前年同月や月次予算が表示されますので、コントロールや問題点の発見に役立ちます。 前期決算や年度予算も表示され、達成度合いや予算の残額が表示されますので、年度決算の予測や、 年次計画の修正等に役立ちます。 U セグメント別の損益計算書(部門別損益計算書)の作成
セグメント別の損益計算書(部門別損益計算書)の例
その月の結果と、年度初めからの累計が部門別に表示されます。 前年同月又は予算を表示し、前年対比や予算に対する達成度などが一覧できるため、 コントロールや問題点の発見がしやすくなります。
当事務所のサービス当事務所のサービスは次の通りです。
(1)経理取引の内容に応じて当事務所でPC入力し、総勘定元帳と月次財務報告書を作成します。 (2)お客様がPCの入力をし総勘定元帳を作成しますが、 一通り入力した後で当事務所が取引の内容と会計処理を確認して、 必要な追加と補正をし月次決算を確定させます。 ※総勘定元帳や月次財務報告書を当事務所が作成したり、 総勘定元帳を作成する過程で当事務所が関与することの、お客様にとってのメリット
※決算と税務申告だけの関与について 当事務所では原則として受託しておりません。 当事務所のサービスは、月次の経理処理に関して、お客様と定期的にお会いしたり、 取引や帳簿書類などを確認等することによって、会社の状況や動向を把握することを前提としています。 決算時だけの関与となってしまいますと、あらゆる処理が後手となってしまいます。 しかも限られた時間内に帳簿等を精査することになってしまいますので、 決算対策や税務対策が困難になる危険性があるのです。 ■通常の報酬に含まれる業務 …通常の税務や経理の相談・対策と、毎年必要な税務・会計の諸手続きを、 原則としてすべて含みます。 具体的には次の通りです。
■通常の報酬に含まれない業務 …別途報酬となる主な業務
報酬体系関与方法と報酬は、売上高や従業員数などの外的要素だけでなく、
事業内容およびその動向、経理の体制・制度など実質的要素によって提案します。
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